通常の普通建物賃貸借契約においては、正当な事由がない限り賃貸借契約の更新を拒むことはできないものとされています(借地借家法28条参照)。一方で、定期建物賃貸借契約は更新ができない賃貸借契約です。 したがって、更新されたくない、一定期間に限り賃貸に出したい、というニーズにこたえることができるようになっています。 例えば、賃貸物件の将来における建て替えや大規模修繕、自己利用を予定しているような場合に定期建物賃貸借契約は有用です。 ある時期に建て替え等を予定しているにもかかわらず、普通賃貸借契約を締結すると、正当事由のない限り更新拒絶できず予定していた建て替えが実施できないという可能性や、退去のための立ち退き料や交渉の手間など有形無形のコストがかかるという可能性がでてきます。 しかし、定期建物賃貸借契約の場合は更新が認められていないので、そういった懸念が解消されることになります。 また、マンスリ