■ 不動産のみの遺産分割協議書を作成できる理由がわかる ■ 不動産のみの遺産分割協議書の書き方がわかる ■ 不動産のみの遺産分割協議書を作るコツがわかる ■ 相続登記の流れや必要書類がわかる 亡くなられた家族が遺言書を遺していなかったときは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書には「誰が・どの財産を相続するか」を記載しますが、すべての遺産分割が決まっていなくても作成は可能です。相続登記を早めに終わらせたいときや、預貯金などの情報はあまり知られたくないときは、不動産のみの遺産分割協議書を作成しても構いません。 ただし、不動産は書き方を間違えやすく、登記漏れも発生しやすい財産です。2024年4月1日以降は相続登記の義務化もあり、登記を怠った場合の罰則も規定されるので、遺産分割協議書の作成方法はしっかり覚えておきましょう。 相続登記目的なら不動産のみの