遺産分割協議書を2通以上作成するとき「割印」が必要 割印(わりいん)とは、同じ内容の遺産分割協議書を2通以上作成したときに、すべて同じ内容であることを証明するために押すハンコのことをいいます。 遺産分割協議書は、相続人の数に応じ、複数作成されることが多い書面です。 内容が同じものを複製し、相続人ごとに所持して保管することで、後々のトラブルを防ぐことになります。 割印を押していないからといって、遺産分割協議書の内容が無効になるようなことはありません。 遺産分割協議書を1通ずつ、ずらして重ね、相続人全員がすべての書面にまたがるように押印します。 位置に決まりはありませんが、遺産分割協議書の上部に押印するのが一般的です。 以下、遺産分割協議書が2通の場合の押印の仕方を解説していきます。 被相続人がA、相続人がBCDの3人とします。 1、まず、同じ内容の遺産分割協議書を2通用意します。 2、次に、