2003年5月3日 (前回の書き込みは4月6日です) 4月30日に、東京地裁で行われている裁判「平成14年(刑わ)第3618号 わいせつ図画販売被告事件」(松文館裁判:松文館のホームページhttp://www.shobunkan.com/)の意見証人として、出廷しました。そのときに提出した意見書を以下に掲載します。ただし、グラフや表が載せられませんので、そこは欠落になりますが、あしからず。 ────────────────────────────────── 意見書 2003年4月30日 東京都立大学人文学部助教授 宮台真司 ────────────────────────────────── 【猥褻に関わる論点/悪影響論に関わる論点】 ■近代裁判において、プライバシー侵害(自己情報制御権の侵害)と名誉毀損(尊厳を保つ権利の侵害)が混同されがちなのと似て1、猥褻性の問題と、青少年へ