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    ​​ すでにご高承のとおり、私に対する株式会社日タイムズ社及び川上道大氏(以下「相手方ら」といいます。)からの名誉毀損問題に関しましては、令和5年10月 25日、最高裁判所におきまして、相手方らの上告は棄却され、上告受理の申立ては受理しないとの決定がなされたことにより、名誉毀損行為が存在したとの裁判が確定しております。 その結果、相手方らに対しましては、裁判所から、 ① 慰謝料等金330万円及びこれに対する平成31年3月10日から年5%の割合による遅延損害金を支払うこと ② 「日タイムズ」 の紙面とウェブサイト上の記事を判決において命じられたとおり抹消すること ③ 「日タイムズ」 の紙面とウェブサイト上に判決において命じられたとおりの内容、形式による謝罪文を掲載すること が命じられております。 しかしながら、その後も、相手方らからは、文書、口頭等による真摯な謝罪等も一切なく、誠実な対

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    confi 2020/01/11
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