Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を
はてなは5月29日、ロゴマークをリニューアルし、クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスで公開した。「企業がロゴをCCで公開するケースは通常見られないが、より多くの人が当社に親しみを持ってほしいという姿勢を表した」という。 新ロゴは、ブロックを積み上げてはてなマークを表現した従来のロゴをベースにしつつ、デザインから直線をなくしてよりシンボリックにし、洗練されたイメージにした。 CCで公開することで、ユーザーがWebサイトにはてなロゴを表示したり、非営利でグッズを作成したりできるようにする。「ユーザーと対話し、ユーザーに補完してもらいながらサービスをブラッシュアップしてきたはてなの姿勢を表す取り組み」という。 設定したCCライセンスは「Attribution-NonCommercial-ShareAlike」(非商用、帰属、同様に共有)で、非営利目的なら2次利用できる。Web上で利用する際
はてなは5月29日、ウェブサイト「はてな」のロゴマークをリニューアルした。 今回のロゴのリニューアルは、同社の子会社であるHatenaから近日中にリリースが予定されている英語圏向けサービスに先駆けて行われたもので、ブロックを積み上げてクエスチョンマークを表現した旧ロゴのイメージを踏襲しながらも、形状をシンプルにしてより洗練されたイメージへと進化させたとしている。 また、リニューアルと同時に、ロゴマークの画像データをクリエイティブ・コモンズライセンスの下で無償で公開した。これは、ロゴマークの高解像度データをウェブ上に公開し、広く一般ユーザーが利用できるようにするもので、ウェブサイトにロゴマークを使ってリンクを作成したり、Tシャツを作成して知り合いに実費で配布するといった利用が可能となる。クリエイティブ・コモンズライセンスの種類としては、「非商用、帰属、同様に共有」となっている。 はてなでは、
この度、はてなははてなのロゴマークをリニューアルし、ロゴマークのデータをCC(クリエイティブ・コモンズ)ライセンスにて公開しました。 これまでのロゴマークは2005年9月のリニューアル以来、約1年8ヶ月に渡って利用して参りましたが、近日中にはてなの子会社であるHatena Inc.(アメリカ・カリフォルニア州)から英語圏向けを含めた新サービスのリリースを予定しており、それに先駆けリニューアルをおこないました。 これまでのはてなロゴは、ブロックを積み上げてクエスチョンマークを表現した形のロゴとして皆さんにご愛顧いただいてきましたが、今回は旧ロゴマークのイメージを踏襲しながらも、形状をシンプルにしてより洗練されたイメージのロゴマークに進化させました。具体的には、これまでの線を用いた表現から、より抽象的でシンボリックな表現にすることで、シンプルなロゴマークとして洗練させながら、ブロックの積み重ね
松岡農水大臣の自殺について、石原都知事が、「死をもってつぐなった。彼もやはりサムライだった」という意味のことを言ったのだそうで、この発言に対して、様々な波紋が広がっている。 「どこがサムライだよ」 「美化すんなよ」 「恥ずかしいことをして、黙って死ぬのがサムライなのか?」 と、まあ、ふつうに考えれば、上記のような感想を抱くのも、当然といえば当然だ。 でも、言った人が石原さんである以上、ふつうに考えてはいけないのだと思う。「サムライ」みたいな言葉について、石原先生のような人は、一般人であるわれわれが考えるよりもずっと深いところでものを考えていたはずなのだからして。とすれば、彼の言う「サムライ」は、ただの「サムライ」ではない、と、そう考えなければいけない。 「サムライ」という言葉を、一般的によく使われている意味で、「誇り高い」、あるいは、「出処進退のきれいな」という意味で解釈すると、知事のコメ
米映画協会(MPAA)は,日本で「映画の盗撮の防止に関する法律案」が成立したことについて称讃のコメントを米国時間5月24日に発表した。「日本政府による同法案の承認は,世界中の映画業界にとってひとつの勝利だ」(MPAA)。 映画の盗撮の防止に関する法律案は,盗撮による映画の複製物が多数流通し,映画産業に多大な損害を与えていることから,映画の盗撮を取り締まることで映画文化の振興および映画産業の健全な発展に寄与することを目的としている。 同法案では,映画館などで有料上映中の映画の録画および録音(盗撮)に対して「私的使用目的による複製」を認める規定を適用せず,いかなる目的であってもその行為を禁止する。罰則として10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金,あるいは両方を科すことを定めている。なお,日本国内における最初の上映日から8カ月以内の作品を対象にする。 同法案は,5月9日に衆議院経済産業委
MYUTAの判決 先週末、東京地裁でMYUTAに関する著作権侵害の判断が下された。直後からネット上で大きく報道され、Blog界隈でも「日本中のストレージサービス全般が停止に追い込まれるのでは」といった懸念があちこちで見受けられた。 私も気になって少し追いかけていたのだが、裁判を傍聴したわけでもないし、まして週末の時点では判決文すら読めなかったので、判決が下された直後には判断がつかなかった。ただ、裁判長への個人攻撃なども見受けられるほど過熱した議論には、本当にそうなのだろうか、と少しばかり違和感を覚えてもいた。 今日になって、東京地方裁判所のwebサイトに判決文とシステム概要図が掲載された。それらを見て、この裁判がそれなりに適切な技術理解の下に行われていたことが分かった。そして知財の取扱いに関する昨今の流れを素人なりに追ってみた限り、「こういう判決になるのだろうな」とも感じた。 私的使用の
裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「本件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし
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