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オランダのSURF基金が、英国情報システム合同委員会(JISC)とSURFが定式化した、オープンアクセスに関する出版原則や出版ライセンスを、伝統ある学術雑誌出版社47社(現在はオープンアクセス誌を出版していない会社)が支持するかどうかを調査し、その結果をまとめた最終報告書“Acceptance of the JISC/SURF Licence to Publish & accompanying Principles by traditional publishers of journals”を公表しました。調査結果によると、この原則の一部あるいは全てを支持する出版社や、この原則に沿った形で出版ポリシーの変更を検討している出版社は増加傾向にあるということです。 “Acceptance of the JISC/SURF Licence to Publish & accompanying Pri
日本の映像産業は、テレビへの依存度、正確には地上波放送への依存度が高い。総務省の調査によれば、国内で制作される映像コンテンツのうち、時間にして約92%が放送によって消費されている。 ところがこのうち、DVDやネットなどで二次利用されるのは、わずか8%にしか過ぎない。多くの番組が、一次流通である放送で終わってしまっているわけである。ここまで二次利用が進まないのは、権利処理が複雑だから、という意見がある。 主にこの意見を主張しているのは、放送局だ。著作権は局が持っているにしても、出演者など実演家の権利、音楽使用料など、さまざまな処理が必要になる。処理とは言うが、要するに誰にいくら払うかという話である。 音楽使用料に関しては比較的話が早い。JASRACがネットでの二次利用の音楽使用料ガイドラインを提示しているからだ。何かの批判の多いJASRACだが、どんぶり勘定でもとりあえず金さえ払えば文句を言
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 〔社会保険庁LAN雑誌記事事件〕東京地判平成20年2月26日(判例集未搭載)平成19年(ワ)第15231号(※設樂コート)は、著作権法42条の興味深い論点を示している。 ■事案の概要 被告(国)の設置した社会保険庁内のLAN(利用者:社会保険庁全職員約17000人)に、原告が著作権を有する雑誌記事(社会保険庁に対する苦情に関するものであった)を掲載したことが、原告の当該著作物にかかる複製権または公衆送信権を侵害するものとして争われた事案。 被告は、複製権侵害の主張に対しては著作権法42条1項(行政目的の複製に対する複製権の制限)に該当するとし、公衆送信権侵害の主張に対しては、文言上著作権法42条には公衆
「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略本部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題
先日のエントリ*1に関連して、ceekzさんからこんなお題をいただきました。 活動の物差しとして、お金というのは非常にわかりやすい単位だと思います。もちろん、お金が全てではないのですが、様々な活動にお金が必要ですから、まずは、お金に置き換えてみるのも重要だと思います。 実際に図書購入を進めていくのと、公共図書館と大学図書館がそれぞれ協力して、図書取り寄せを積極的に進めていくのとどちらが効率的なのかも、お金に換算してからこそわかるものだと思います(どちらがいいのかな?)。出版社・著者への還元も考える必要がありますが。 図書購入費の変化は、出版業界の市場規模と連動していると思うのだけど、どうなんでしょう。私たちが書籍を購入しなくなれば、合わせて図書館も購入しなくなるという構図。連動しない状態は、あまり正常とも思えませんしね。市場規模が小さくなっているのに図書購入費が増えているのであれば、公金を
「録画ネット」は違法、「まねきTV」は合法… 録画・転送の主体や機器所有権を巡り混乱 2008年2月29日 金曜日 佐々木 俊尚 前回からかなり間が空いてしまった。引き続き、録画ネット事件の経緯を追ってみたい。 私的複製の解釈を巡ってテレビ局と業者が争う 録画ネットを運営しているエフエービジョンは、サービスを開始するとともにNHKに対して受信料の支払いを申し込んだ。率先して受信料を支払うことで、遵法的なサービスであるという意思表示にもなるというのがエフエー側の考えだったが、しかしNHK側は「またもこの種のサービスが現れたのか」という受け止め方だった。なぜならこの時期までに、番組をサーバーに保存して海外向けに流すというサービスがあちこちですでに登場していたからである。 この背景には、 (1)テレビ番組をネット経由で視聴するのに十分なブロードバンド回線が普及したこと (2)テレビ機能を備え
県立図書館の資料直送サービスに一言、二言、三言… ・福島民報「遠隔地住民に本直送 県立図書館が導入へ」(2008.3.1) 「都道府県立図書館」のこういうサービスに対して物言いをする奇特な者として、少し真面目に書いてみようかな。 まず、これまでの私の書き物を見た方々からは、県立が利用者に直送なんておかしい…という論調を予想されているでしょうけど、市立でも県立でも私立でも、利用者が資料にアクセスする手段は多い方がよいに決まっているので、市立との相互貸借が無くならない以上は、方法が増えて多様性が確保されることには賛成。そこは利用者に対するサービス向上に繋がるからね。 でもさ、サービスの存在への評価ではなくて、方法論として考えたときに、それはどうかなぁと思うのですよ。 教科書的に言うと、まず近所の市立で県立(や他市町村や他県や国会図書館)の本が借りられますということが、これほど一般的に
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