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2011年12月24日のブックマーク (6件)

  • 「一太郎+EPUB」が目指すもの

    ジャストシステムが2012年2月10日に発売する「一太郎 2012 承」は、新機能としてEPUB形式(EPUB 3日語拡張仕様)での出力に対応する。日語ワードプロセッサの雄である一太郎がEPUBに対応する理由は何なのか、また、それによって何を起こそうとしているのか。機能の詳細も含めてお話を伺った。インタビューに応じてくださったのは、一太郎の企画責任者である大野統己氏(コンシューマ事業部企画部)と、一太郎の開発担当である渡辺文夫氏(コンシューマ事業部開発部)。 「これは一太郎に向いている」 ―― 一太郎にEPUB対応機能を搭載することになった経緯を教えてください。 大野 昨年の12月ごろでしたか、EPUB 3の日語拡張仕様が策定されるという話が出て、実際に中身を見てみたら、縦書きやルビ、縦中横といった、われわれにもなじみが深い言葉が入ってるな、と感じたのが最初です。そこで、EPUB出力

    「一太郎+EPUB」が目指すもの
  • ストールマン、著作権のあるべき姿を提案--「Facebookに私の写真を公開しないで」とも

    印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます これまで2回に渡ってRichard Stallman氏のドイツでの講演を紹介してきた。第1回では「フリーソフトウェア」と「オープンソース」の差異、第2回では電子書籍の例を中心に著作権に対する抗議の内容を示した。 最後となる今回はStallman氏が考える「著作権のあるべき姿」を紹介する。 Stallman氏は、著作権は多くの国で「市民の自由を尊重する民主的な政府がとるべき方向とはいえない方に向かっている」という。では、どうすべきなのか。氏は「著作権の力を削減すべきだ」と主張。著作権を長さと深さ(範囲)の2つの面から私案を披露した。 長さについては「音楽が出版されてから10年」と短縮することを提案する。根拠として、米国では出版サイクル

    ストールマン、著作権のあるべき姿を提案--「Facebookに私の写真を公開しないで」とも
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  • 逮捕から8年、やっと“一歩前進”――「Winny」無罪確定で (1/5)

    最高裁判所は今月20日、P2P通信ソフト「Winny」開発者・金子勇さん(41)への上告を棄却し、無罪確定を言い渡した(決定全文)。京都府警が金子氏の元に捜査が入ったのは2003年。実に8年越しの“戦い”に、これでようやく終止符が打たれたことになる。 現在、金子氏は株式会社Skeedの社外取締役(工学博士)として働いているが、訴訟中は“容疑者”と呼ばれつづけた。これから弁護側は金子氏への刑事補償を求め、ふたたび国を相手どって戦いはじめることになる。 プログラム開発者に対する直接捜査をともなった刑事訴訟は類例がない。今回の判決は日の立法機関(政府)に何を示すものなのか、そして今回の事件は日の何を変えたのか。司法記者クラブ取材後の金子氏と、担当弁護士の壇 俊光氏に話を聞いた。 開発者が“可能性”だけで有罪はありえない ―― 今回の判決について教えてください。「最高裁が明確な条件を提示した」

    逮捕から8年、やっと“一歩前進”――「Winny」無罪確定で (1/5)
  • 「自炊代行」訴訟の火蓋が切られた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    このブログで「自炊」について初めて取り上げたのは、昨年9月のこと*1。 その後も、世論が盛り上がるたびに、ちょこちょこ記事を書いてきていたのだが*2、とうとう作家側が一部の代行事業者を提訴する、という事態にまで至ってしまった。 「私的な目的で小説漫画を電子化する「自炊」の代行業は著作権法に違反するとして、作家の浅田次郎さんや東野圭吾さん、漫画家の弘兼憲史さんら7人が20日、東京都と神奈川県の代行事業者2社に対し、自著の自炊行為の差し止めを求める訴えを東京地裁に起こした。訴えられたのは、「愛宕」(川崎市)と「スキャン×BANK」(東京都)。原告は他に作家の大沢在昌さん、林真理子さん、漫画家永井豪さん、漫画原作者の武論尊さん。」(日経済新聞2011年12月21日付け朝刊・第42面) 秋口に周到な「質問状」を代行事業者側に突き付けた時点で*3、この展開が予想できなくもなかったのだが、それにし

    「自炊代行」訴訟の火蓋が切られた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    copyright
    copyright 2011/12/24
    レコードの店頭ダビングに関わる指摘は非常に重要。みんなこのことを忘れているよね。
  • benli: 「原則自由」な社会における自炊代行論争

    自炊代行というサービス自体を著作権法により規制するのは、過剰規制なんだと思うのです。 これは、なぜ著作権が保護されるのかという議論に繋がる話です。 著作物の創作にかかる投下資を回収する機会を保障するために、そのような資投下を行っていない第三者との価格競争に晒すことを一定期間猶予し、その間、創作者等に超過利潤を得さしめる。──これこそが著作権の存在意義だと考えた場合、当該著作物に関して創作者等が対価等を得るために通常用いる利用方法を一定期間創作者等に独占させれば足りるのであり、著作権の保護を名目として、当該著作物についてそれ以上の自由を第三者から奪うのは、過剰規制ということになります。 では、自炊代行は、当該著作物に関して創作者等が対価等を得るために通常用いる利用方法と競合し、著作物の創作にかかる投下資を回収する機会を失わせるといえるのでしょうか。 自炊代行業者が自炊作業を行うために分