船橋西図書館の判決については、法曹界からのコメントも出ていますね。その中には「最近重要な判決が続くので…」と述べているくだりもありますので、本記事はいささか乗り遅れの気味もありますが、法学の基礎としてひとつ確認したということを備忘、共有したくもあり立てることにいたします。 あ、もちろん、上記判決の有効射程をきちんとおさえるための作業過程です。 事前の「お勉強」は、指宿信ほか監修『リーガル・リサーチ』日本評論社,2003。最高裁に電話する前にかなり詳しい知識が得られました。 最高裁の判決といえど、すべてが「判例」としての効力をもつとは限らないわけです。 また、「判例集」と呼ばれるものも、最高裁の公式判例集(いわゆる民集、刑集)のほか、官公庁が刊行している判例集、民間の法律・社会科学系の出版社が刊行している判例集もあります。 判例は、法律(制定法)・慣習法と並ぶ法源とされますが、何が判例として
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