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ブックマーク / www.shugiin.go.jp (13)

  • 第189回国会 議院運営委員会新たな国立公文書館に関する小委員会 第1号(平成27年4月23日(木曜日))

    衆議院トップページ  > 立法情報  > 会議録  > 議院運営委員会新たな国立公文書館に関する小委員会  > 第189回国会 議院運営委員会新たな国立公文書館に関する小委員会 第1号(平成27年4月23日(木曜日)) 小委員会は平成二十七年四月十七日(金曜日)委員会において、設置することに決した。 四月十七日 小委員は委員長の指名で、次のとおり選任された。 高木  毅君    若宮 健嗣君 橘 慶一郎君    根 幸典君 橋 英教君    牧島かれん君 笠  浩史君    遠藤  敬君 竹内  譲君 四月十七日 高木毅君が委員長の指名で、小委員長に選任された。 平成二十七年四月二十三日(木曜日) 午後二時四十七分開議 出席小委員 小委員長 高木  毅君 若宮 健嗣君    橘 慶一郎君 根 幸典君    橋 英教君 牧島かれん君    笠  浩

  • 第171回国会閣法第54号 附帯決議

    著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府及び関係者は、法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 違法なインターネット配信等による音楽・映像を違法と知りながら録音又は録画することを私的使用目的でも権利侵害とする第三十条第一項第三号の運用に当たっては、違法なインターネット配信等による音楽・映像と知らずに録音又は録画した著作物の利用者に不利益が生じないよう留意すること。 また、改正に便乗した不正な料金請求等による被害を防止するため、改正内容の趣旨の周知徹底に努めるとともに、レコード会社等との契約により配信される場合に表示される「識別マーク」の普及を促進すること。 二 インターネット配信等による音楽・映像については、今後見込まれる違法配信からの私的録音録画の減少の状況を踏まえ、適正な価格形成に反映させるよう努めること。 三 障害者のための著作物利用の円滑化に

  • 衆議院議員川内博史君提出図書館法第二十八条及び著作権法第三十八条第四項の規定に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員川内博史君提出図書館法第二十八条及び著作権法第三十八条第四項の規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員川内博史君提出図書館法第二十八条及び著作権法第三十八条第四項の規定に関する質問に対する答弁書 一について 金沢市の担当者によると、金沢文芸館においては、御指摘の「年間観覧券」又は「市文化施設共通観覧券」の対価が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十八条第四項に規定する「料金」に該当するか否かを判断するに際して、当該対価が書籍又は雑誌の貸与に対する対価という性格を有するものであるか否かが判断基準となることについては承知していたとのことであるが、文化庁としては、今後とも、著作権法第三十八条第四項の趣旨等について周知に努めてまいりたい。 二の1)について 平成十六年当時の文化庁著作権課長が、社団法人著作権情報センター(以下「

  • 図書館法第二十八条及び著作権法第三十八条第四項の規定に関する質問主意書

    図書館法第二十八条及び著作権法第三十八条第四項の規定に関する質問主意書 年一月二十四日付の北國新聞記事(以下「記事」という。)によると、金沢文芸館が発行する年間観覧券または金沢市が発行する市文化施設共通観覧券の購入者に対し、同文芸館が蔵書を貸し出す行為につき著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十八条第四項の「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合」の要件に該当せず、著作権を侵害するのではないかとの指摘が為されたことを受け原則として蔵書の貸し出しを中止する旨が報じられている。そこで、旧法附則第四条の廃止を含む著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)の審議に際し、平成十六年五月十三日に質問主意書(第百五十九国会質問第九六号。以下「先の質問」という。)を提出したことを念頭に以下質問する。 一 附則第四条の廃止に

  • 衆議院議員川内博史君提出著作権法の一部を改正する法律案に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員川内博史君提出著作権法の一部を改正する法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員川内博史君提出著作権法の一部を改正する法律案に関する質問に対する答弁書 一の1)及び2)について お尋ねの「自動公衆送信されている昭和二十九年(西暦千九百五十四年)から三十四年(西暦千九百五十九年)に公開された映画を我が国において視聴する目的でダウンロードする行為」及び「自動公衆送信されている著作物を我が国において視聴する目的でダウンロードする行為」については、当該自動公衆送信が国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであり、かつ、その事実を知りながら当該自動公衆送信を受信してデジタル方式の録音又は録画を行う場合には、今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)における著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第

  • 著作権法の一部を改正する法律案に関する質問主意書

    著作権法の一部を改正する法律案に関する質問主意書 今国会に提出された著作権法の一部を改正する法律案(平成二十一年三月十日閣法第五十四号。以下「法案」という。)の内容について、第百六十八回国会において提出した質問主意書(質問第二一六号。以下「先の質問」という。)及び答弁書(内閣衆質一六八第二一六号。以下「先の答弁」という。)を踏まえ、先の質問における指摘が法案において十分に反映されているとは評価し難いとの認識に基づき、以下質問する。 一 法案第三十条第一項第三号の新設条項における「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」(以下「項規定」という。)について質問する。 1) 項規定には、専ら映画の著作物につき我が国よりも著作

  • 衆議院議員川内博史君提出文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員川内博史君提出文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員川内博史君提出文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理に関する質問に対する答弁書 一の1について 御指摘の表現は、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会(以下「小委員会」という。)において、違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画について、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第一項の規定による私的使用目的の複製に関する複製権の制限の対象から除外することが適当であるとする意見を述べた委員が多く、最終的にはこれに反対する意見を述べた委員が一名であったことを述べたものである。 一の2について 文化庁としては、小委員会がとりまとめた中間整理(以下「中間整理」という。)は、私的録音録画問題を解決するための方策

  • 衆議院議員川内博史君提出我が国音楽産業のアジア市場進出状況と商業用レコードの還流防止措置施行状況に関する質問に対する答弁書

    平成十九年十一月二十二日受領 答弁第二一七号 内閣衆質一六八第二一七号 平成十九年十一月二十二日 衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員川内博史君提出我が国音楽産業のアジア市場進出状況と商業用レコードの還流防止措置施行状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員川内博史君提出我が国音楽産業のアジア市場進出状況と商業用レコードの還流防止措置施行状況に関する質問に対する答弁書 一について 文化庁としては、御指摘の数値は、社団法人日レコード協会が発表した同協会会員のレコード会社がアジアの事業者にライセンスを付与したレコードの出荷数量(以下「邦楽レコード出荷数量」という。)であると承知しており、同協会においては、アジアの各国・各地域におけるレコード全体の出荷数量が香港においては前年比十九パーセント、台湾においては同三十六パーセント、韓国においては同二十二パーセントそれ

  • 我が国音楽産業のアジア市場進出状況と商業用レコードの還流防止措置施行状況に関する質問主意書

  • 文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理に関する質問主意書

    文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理に関する質問主意書 年十月十二日に開催された第十七回文化審議会著作権分科会において了承された「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」(以下「中間整理」という。)を基に今後、著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号。以下「法」という。)の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)をどのような形で作成するか及び、その根拠について政府に対し質問する。 一 中間整理百四ページ「第三十条の適用範囲からの除外」について質問する。 1 「違法録音録画物・違法サイトからの私的録音録画は、通常の流通を妨げ、これが違法であるという秩序は利用者にも受け入れられやすく、アナウンス効果もあるなどの理由から、著作権法の私的複製の権利を無くすのが適当であるという意見が大勢だった。」と結論付けられているが「大勢」は専門委員一名が反対した以外は

  • ●法律案

    第一六六回 衆第二六号 映画の盗撮の防止に関する法律案 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等 映画館その他不特定又は多数の者に対して映画の上映を行う会場であって当該映画の上映を主催する者によりその入場が管理されているものをいう。 三 映画の盗撮 映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に

  • 衆議院議員川内博史君提出文化審議会に関する質問に対する答弁書

  • 文化審議会に関する質問主意書

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