AIの発明に特許を認められるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は「発明者は人に限られる」として特許を認めない判断を示しました。一方、今の法律はAIの発明を想定しておらず多くの問題が起きるとして、国会での議論を促しました。 アメリカに住む原告はAIが自律的に発明した装置について、発明者の名前を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と書いて特許を出願しましたが、特許庁は3年前、「発明者は人間に限られる」として退ける決定をし、原告は決定の取り消しを求めて訴えを起こしました。 16日の判決で東京地方裁判所の中島基至裁判長は「知的財産基本法では、発明は人間の活動で生み出されるものだと定義されている。グローバルな観点でも、発明者に直ちにAIが含まれると解釈することに慎重な国が多い」と指摘し、原告の訴えを退けました。 一方、特許をめぐる法律はAIの発明を想定していないと指摘したうえで、「AI
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