公共図書館において、廃棄する図書のデジタル化はどうやら認められるようだ。 それは、これまでにおいても、廃棄する図書に対するマイクロフィルム化、マイクロフィッシュ化が認められていたことによる。もちろん現物は図書館から廃棄されなければ違法となる。 ふと...思った。 廃棄する資料は、逐次刊行物であろうと、一般図書であろうと区別は無い。消耗品で購入しようと、備品で購入しようと同じである。また、廃棄にあたっては何日以上図書館資料として扱っていなければダメ...という規定はいまのところ存在しない(あったとしても廃棄基準的な内規の範囲である)。 だとしたら、寄贈図書も廃棄する時点でのデジタル化による保存は...認められる範囲ではないだろうか。 廃棄後、その資料が寄贈者の手で拾われることがあったと...しても。
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