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ブックマーク / maru3.exblog.jp (2)

  • 廃棄図書のデジタル化...応用編 | 丸山高弘の日々是電網 The First.

    公共図書館において、廃棄する図書のデジタル化はどうやら認められるようだ。 それは、これまでにおいても、廃棄する図書に対するマイクロフィルム化、マイクロフィッシュ化が認められていたことによる。もちろん現物は図書館から廃棄されなければ違法となる。 ふと...思った。 廃棄する資料は、逐次刊行物であろうと、一般図書であろうと区別は無い。消耗品で購入しようと、備品で購入しようと同じである。また、廃棄にあたっては何日以上図書館資料として扱っていなければダメ...という規定はいまのところ存在しない(あったとしても廃棄基準的な内規の範囲である)。 だとしたら、寄贈図書も廃棄する時点でのデジタル化による保存は...認められる範囲ではないだろうか。 廃棄後、その資料が寄贈者の手で拾われることがあったと...しても。

    廃棄図書のデジタル化...応用編 | 丸山高弘の日々是電網 The First.
  • 図書館法 改正 | 丸山高弘の日々是電網 The First.

    教育法が改正されたことによって、社会教育法の改正やさらに図書館法の改正に向けた議論が行われている。 そこで、いつも議論になるところではあるが、図書館の無料の原則を定めている 【図書館法】(入館料等) 第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない が、博物館法と同様に改正されたら、いったいどうなるんだろう。 【博物館法】(入館料等) 第23条 公立博物館は、入館料その他持物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。 ということで、 【改正図書館法(案)】(入館料等) 第XX条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、図書館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる

    図書館法 改正 | 丸山高弘の日々是電網 The First.
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    copyright 2007/12/17
    有料化して失うものの大きさに気付いて欲しい。
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