前回は「ゆるキャラ」という言葉自体の商標権の話でしたが、今回は個々のゆるキャラに関する知財をどう管理すべきかについてのお話です。 日本弁理士会が提供する会員専用(要は弁理士のみが受講できる)e-Learingシステムというものがありまして非常に重宝しています(弁理士には一定時間数の継続研修の義務があるのですが教室で受講しなくてもその単位が稼げますので)。最近アップされた「『ゆるキャラ』の創作、保護、活用」という講座(中川裕幸先生担当)を受講してみましたので、そのポイントの一部をご紹介します。 そもそも、なんで「ゆるキャラ」であって「キャラクター」一般の話でないのと思ったのですが、(1) 一般的なキャラクター(たとえば、ウルトラマン、セーラームーン等々)がTV番組(映画の著作物)やマンガ(美術の著作物)の派生物であるのに対して、ゆるキャラはまずキャラクターありきで始まること、(2) ゆるキャ
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