ホンダの原動機付二輪車『スーパーカブ』の形状が、特許庁から立体商標として登録されることが決定した。 [関連写真] 二輪自動車(特許庁 類似商品・役務審査基準第12類「二輪自動車」)としてはもとより自動車業界としても、その乗り物自体の形状が立体商標登録されるのは日本で初めてで、工業製品全般としても極めて珍しい事例となるという。 スーパーカブは、1958年の生誕から50年以上の間、一貫したデザインコンセプトを守り続けた結果として、デザインを見ただけでホンダのスーパーカブであると認識されるようになったことが特許庁の審査で認められ、立体商標登録に至った。 スーパーカブの世界生産累計台数は、2014年3月時点で8700万台以上(同社調べ)に達し、現在まで160か国(同社調べ)以上で販売され、世界で最も多く生産された二輪自動車だ。 参考までにカブシリーズの世界生産累計が1000万台を達成したのは
ホットエントリ経由で読んだ記事。 ■マジョリティが二次創作や脳内補完に親しんでいる社会 http://d.hatena.ne.jp/p_shirokuma/20140524/p1 それにしても、こんなに二次創作や脳内補完が溢れる社会って、よく考えたら不思議だ。 二次創作親和的な作品、脳内補完してくれといわんばかりの作品がそこらじゅうに流通し、きっちり消費されている現状。たとえそれが一時代的な傾向だとしても、びっくりするに値する現象ではないか。『pixiv』『小説家になろう』が繁盛しているってのも、物語生成システムの作法を心得ている青少年が、それだけ沢山いるってこと…… (略) 物語を額面どおりに受け止める作法ではなく、キャラクターやシチュエーションを脳内補完的に楽しむ作法、疎な情報量でつくられたキャラクターやストーリーの剰余に自分自身の想像力を塗りこめて楽しむ作法――これが、日本の隅っこに
id:negadaikon 経由で知りましたが、E1533を書かれた方(って、名前出していいのかもですが)がその執筆過程をブログで紹介してくれてます。 猫に夢研究所 カレントアウェアネス-Eの執筆過程(E1533) こういうのありがたいですね。編集者冥利につきますね(担当したのは篠田さんだけど)。また、ここに書いてないですが、CA-Eについては謝金はありません(CAは字数に応じて支払われます。もちろん館内の人が書いた場合はゼロですけど)。 さて、今回は6本中、外部原稿が4本。基本的にカレントアウェアネス-Eは隔週=月2回発行ですが(ということもけっこう認知されてなかったりしますが)、実際のところは年22回発行で、1月と5月は休みが多いからか月1回だけになります。そのせいで気が緩んでしまうのか、締切ギリギリでいつもより慌ててしまうことが多かったような……。 ■E1561■ 京都府立総合資料館
米国著作権局の2月10日の孤児著作物(Orphan Works)と大規模デジタル化に関する意見招請に応じて、Library Copyright Alliance(LCA)が、5月16日付けでコメントを発表しています。LCAは、米国図書館協会(ALA)、北米研究図書館協会(ARL)、大学・研究図書館協会(ACRL)から構成される団体です。 また、電子フロンティア財団(Electronic Frontier Foundation:EFF)とPublic Knowldgeが、5月21日付けでコメントを発表しています。 3月10日、11日に開催された公聴会の議論について、LCAは、孤児著作物に関する立法化についてコンセンサスはなく、また「拡張された集中許諾」(Extended Collective Licensing)は効果的な大規模デジタル化の解決策にはならないだろうとのコンセンサスを反映したも
過去の番組関係者の方々を捜しています 今年はテレビ東京が開局して50周年になります。これを記念して社史と社史のDVDを作成することを計画しています。 下記の方々が関わられた映像や写真を社史、社史DVDに掲載したいと考えていますが、連絡先が分かっておりません。 ご本人および、お心当たりのあるご家族、ご遺族、知人の皆様は、テレビ東京までご連絡ください。 2014年5月 テレビ東京 広報局 50周年社史編纂事務局 <連絡先> テレビ東京 広報局 50周年社史編纂事務局 TEL:03-5473-6546 メール: 住所:〒105-8012 東京都港区虎ノ門4-3-12 不明者一覧 御名前(五十音順/敬称略) 放送日 番組名 備考
くまのプーさんが僕らを困らせる? 著作権の保護期間「延長」が日本に与える悪影響 弁護士ドットコム 5月25日(日)11時13分配信 小説や音楽などを保護する「著作権」をめぐるルールが大きく変わることになりそうだという報道が、大きな波紋を広げている。 著作権は、作品を独占的に利用する権利のこと。日本では、著作者の保護と著作物の公正な利用という2つのバランスをとって、「著作権が保護されるのは作者の死後50年まで」と決まっている。ところが、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉の場で、米国が「作者の死後70年間」への延長を要求。日本・カナダなど半数の国が反対していたが、ここに来て「保護期間の延長」の方向で調整に入ったというのだ。 このように、保護期間が延長されることになれば、小説や音楽を愛する一般の人たちには、どんな影響があるのだろうか。また、日本経済への影響は? 著作権問題にくわしい福井健策弁
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