前回の記事では自己都合で退職した場合であっても、その退職が正当な自己都合であると認められ、特定理由離職者と認定されれば3ヶ月の制限期間なく失業保険(雇用保険における基本手当て)が受給できることを紹介しました。 今回は関連して就職困難者と失業保険について整理してみます。 就職困難者とは 就職困難者の失業保険給付 手元に障害者手帳がなくても就職困難者と認められた事例 就職困難者とは 就職困難者とはただ単に就職が困難な人々の総称ではありません(そういった意味では私も就職困難者です)。雇用保険法(施行規則)で規定する就職困難者とは以下を指します。 身体障害者、知的障害者、精神障害者 保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあった者 社会的事情により就職が著しく阻害されている者 「身体障害者、知的障害者、精神障害者」については、簡単に言うと障害者手帳
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