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2014年1月14日のブックマーク (5件)

  • 【B】10分ではてなブログに「他にこんな記事も読まれています」を表示する簡単な方法!の巻 - HSKぐうたらジャーナル

    たとえば、ずらーっと並んだレストランの中から、一店だけ選んで ご飯をべるとき。どうやって選ぶでしょうか? 数多くのウェブサイトがあるなかで、自分のブログを選んで、読んでもらうことって 似たようなことだと思うのです。 べログにある他の人の評価で選ぶのと同じように はてブのブックマークされた数で選ぶ、とか お店の雰囲気で選ぶのと同じように ブログのデザインで選ぶ、とか 店頭にある見料理の内容を確認するように 記事の内容が面白そうか確認してから選ぶ、とか 過去にご紹介させていただいた記事は、これらの中でも デザインに関することだったり、記事の内容をチラ見せすることだったり いかに「選んでいただくか」という点を良くしていくための内容でした。 今回は、「選んでいただいた」あとで、 いっぱい注文してもらう(=他の記事もあわせて読んでもらう)ための カンタンな方法をご紹介できればと思います。 店

    【B】10分ではてなブログに「他にこんな記事も読まれています」を表示する簡単な方法!の巻 - HSKぐうたらジャーナル
  • 就職困難者と失業保険 - 三つ数えろ

    前回の記事では自己都合で退職した場合であっても、その退職が正当な自己都合であると認められ、特定理由離職者と認定されれば3ヶ月の制限期間なく失業保険(雇用保険における基手当て)が受給できることを紹介しました。 今回は関連して就職困難者と失業保険について整理してみます。 就職困難者とは 就職困難者の失業保険給付 手元に障害者手帳がなくても就職困難者と認められた事例 就職困難者とは 就職困難者とはただ単に就職が困難な人々の総称ではありません(そういった意味では私も就職困難者です)。雇用保険法(施行規則)で規定する就職困難者とは以下を指します。 身体障害者、知的障害者、精神障害者 保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあった者 社会的事情により就職が著しく阻害されている者 「身体障害者、知的障害者、精神障害者」については、簡単に言うと障害者手帳

    就職困難者と失業保険 - 三つ数えろ
  • どちらに相談すべき?労働基準監督官と社会保険労務士 - 三つ数えろ

    労働者側に立ってその権利や労働条件を守る「労働基準監督官」と、経営者側でそれに対峙する(と一般的に思われる)「社会保険労務士」について整理してみました。 労働基準監督官とは 労働基準監督官は何を監督するか 定期監査と申告監査 定期監査を受ける場合 申告監査を受ける場合 監査(臨検)の主な流れ 監査する内容 それでも改善が見られなければ 労働基準監督官は何人いるの?実績は? 一方、社会保険労務士とは? 社労士は何人くらいいるの? 主な業務は? 労働基準監督官と社労士は敵対関係? 労働基準監督官とは 労働基準監督官とは、日の労働関係法令に基づいて、あらゆる種類の事業場に立ち入り、労働基準法や労働安全衛生法等を遵守させるとともに、労働条件の向上を図っていくことを任務とする厚生労働省の職員である。労働基準監督官 - Wikipedia 労働基準監督官とは、 国家公務員 厚生労働省の下部組織である

    どちらに相談すべき?労働基準監督官と社会保険労務士 - 三つ数えろ
  • その契約で大丈夫?請負契約と準委任契約の違い - 三つ数えろ

    ソフトウェア開発などで登場する主な契約には「請負契約」「準委任契約」「派遣契約」などがあります。それぞれの契約には大きな違いがあるため、契約締結の際には十分な契約内容の理解が必要です。 よく目にする契約としては「業務委託契約」があります。しかしこの「業務委託契約」は契約書の名称としてはあっても、民法で定められた契約種別に該当するものではありません。後述しますが、業務委託契約は「準委任契約」に属するケースが多い契約です。混同しがちなこれらについて整理してみました。 請負契約とは 委任契約とは準委任契約とは 派遣契約とは 準委任契約と派遣契約の違いは? 契約時の注意点 請負契約とは 請負契約とは、成果(納品物)と納期が確定している契約です。発注者(注文者)は納品物の期日通りの完成をもって請負人(この記事ではソフトウエア開発を行うIT業者)に対価を支払います。 民法632条 請負(うけおい)とは

    その契約で大丈夫?請負契約と準委任契約の違い - 三つ数えろ
  • 労働組合を脱退することはできるのか? - 三つ数えろ

    前回の「雇用は誰が守るべきか」では、労働者が雇用その他の権利を守るための武器として「労働組合」の存在をあげました。 労働組合について、その全盛期には全労働者中の60%以上の組織率を誇っていたものの、昭和50年以降、その組織率は低下傾向にあり、2007年(平成19年)6月30日現在の推定組織率は20%を切っています。従業員1,000人以上の大企業において推定組織率は50%近くあるものの、100人未満の中小企業においては1%程度という散々な結果になっています[参考:労働組合 - Wikipedia]。 このようにかつての隆盛の面影もない労働組合ですが、労働組合のある会社で働いている人についても組合費として月々給与から天引きされる数千円について、複雑な思いをしている人も多いのではないでしょうか。 そこで「労組に意味はない」「脱退(抜ける)ことはできるの?」という点について整理してみました。 憲法

    労働組合を脱退することはできるのか? - 三つ数えろ