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2014年4月24日のブックマーク (1件)

  • 3.3 法人所得課税の概要(法人税・法人住民税・事業税) | Section 3. 税制 - 日本での拠点設立方法 - 対日投資

    の法律に基づいて新たに日法人を設立した場合、または新たに日に支店等を設置した場合その他一定の場合には、その設立または設置後、一定の期限内に税務当局に対してその設置にかかる税務届出書類を提出しなければなりません。 外国法人の支店等の場合は以下の取り扱いとなります。 新たに日に支店等を設置した場合(後述 3.3.4 表 3-5 の(1)に該当することとなった場合)には、その設立または設置後、一定の期限内に税務当局に対してその設置にかかる税務届出書類を提出しなければなりません。また、外国法人が支店等を設けないで国内において法人税の課税対象となる一定の所得を生じることとなった場合(後述 3.3.4 表 3-5 の(2)に該当することとなった場合)にも税務届出書類の提出が必要です。 法人の活動から生じる所得に対して、日で課税される税金には、法人税(国税)、地方法人税(国税)、法人住民税(

    3.3 法人所得課税の概要(法人税・法人住民税・事業税) | Section 3. 税制 - 日本での拠点設立方法 - 対日投資