中国には国教はなく、1954年の憲法でも、公民は宗教信仰の自由を持つと規定されていたところである。その後、1982年の第5期全国人民代表大会第5回会議で憲法が全面的に改正されているが、ここにおいても次のように「信教の自由を有する」と規定されているところである。 「(第36条)中華人民共和国の国民は、信教の自由を有する。 いかなる国家機関・社会団体または個人も、国民に宗教の信仰または宗教の不信仰を強制してはならず、宗教を信仰する国民と宗教を信仰しない国民を差別してはならない。 国家は、正常な宗教活動を保護する。いかなる人も、宗教を利用して社会秩序を破壊し、国民の身体・健康を損ない、国家の教育制度を妨害するなどの活動を行うことはできない。 宗教団体と宗教事務は、外国の勢力による支配を受けない。」 中国は多宗教国家で、仏教、道教、イスラム教、キリスト教の4教を主要宗教とし、宗教信者は1億人余り、