Togetter編集部 X(旧Twitter)に日々流れる情報の中から、編集部がさまざまなポストを選び出し、わかりやすい形でお届けすることを大切にしています。新たな視点や世間の反応を添えることで、読者の皆様にとって安心・安全で価値あるコンテンツとすることを目指しています。詳しくは編集方針をご覧ください。 あわせて読みたい
「スクショしよ」という名称のLINEスタンプが登録商標を含むことを理由にリジェクトされたというXの投稿がありました。おそらく、最初の自動スクリーニングでリジェクトされただけなので、今後人力で審査をすれば(あるいは権利者が承諾すれば)承認されるのかもしれません。 商標法の規定として、商標権は普通名称や記述的商標(商品やサービスの特性を表すにすぎない商標)の通常の使用には及びません。「スクショ」はスクリーンショットの略語として現在では定着していますので、その意味で「スクショ」を使う分には商標権が及ぶことはありません(権利者に訴えられる心配をする必要はありません)。とは言え、こういうチェックに引っかかってしまうとちょっと面倒ですね。 では、今から、この商標登録を無効にできるのでしょうか?結論から言うと無効化は事実上不可能です。 商標法の規定上、(指定商品や役務から見た)普通名称や記述的商標は登録
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く