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「スクショ」が商標登録されてしまっている件の弊害と対応について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
「スクショしよ」という名称のLINEスタンプが登録商標を含むことを理由にリジェクトされたというXの投稿... 「スクショしよ」という名称のLINEスタンプが登録商標を含むことを理由にリジェクトされたというXの投稿がありました。おそらく、最初の自動スクリーニングでリジェクトされただけなので、今後人力で審査をすれば(あるいは権利者が承諾すれば)承認されるのかもしれません。 商標法の規定として、商標権は普通名称や記述的商標(商品やサービスの特性を表すにすぎない商標)の通常の使用には及びません。「スクショ」はスクリーンショットの略語として現在では定着していますので、その意味で「スクショ」を使う分には商標権が及ぶことはありません(権利者に訴えられる心配をする必要はありません)。とは言え、こういうチェックに引っかかってしまうとちょっと面倒ですね。 では、今から、この商標登録を無効にできるのでしょうか?結論から言うと無効化は事実上不可能です。 商標法の規定上、(指定商品や役務から見た)普通名称や記述的商標は登録
2025/04/20 リンク