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参照資料と税に関するcrowserpentのブックマーク (3)

  • マイナンバー  事業者も従業員の個人番号を取得すると過大な義務を負うことになる - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋

    巷間、事業者は従業員の「特定個人識別番号」を取得して源泉徴収票や支払調書に記載しなければならないのが当然の前提とされている。 その対策ゼミやら出版物やら、関連業界はマイナンバーブームである。 その根拠は、「行政手続における特定の個人を識別をするための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第11条の次の記載が根拠である。 (国税通則法の一部改正) 第十一条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 第百二十四条の見出しを「(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)」に改め、同条第一項中「届出書」の下に「、調書」を加え、「)及び住所又は居所」を「)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所)」に改め、同条に次の一項を加える。 3 第一項に規定する番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

    マイナンバー  事業者も従業員の個人番号を取得すると過大な義務を負うことになる - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
    crowserpent
    crowserpent 2015/10/20
    事業者による従業員の個人番号取り扱いに関する制度的矛盾について。
  • 財務省と安倍政権は消費税を国民に返せ - Baatarismの溜息通信

    消費税増税が8%に増税されてから、もう6ヶ月が過ぎました。景気は低迷を続けていて、もはや消費税増税によるものは明らかと言って良いでしょう。 政府や財務省、そしてそれに近いマスコミやエコノミストは、この不景気が天候によるものだとか、駆け込み消費の反動だとか言ってますが、どちらも影響が6ヶ月も続くはずはありません。消費税増税のために景気が落ち込んだことを誤魔化して、今年末に行われる予定の消費税の10%への増税を実現させようとする小賢しい小細工なのは間違いありません。 この消費税増税の影響について、エコノミストの片岡剛士氏が雑誌『Voice』11月号に「“アベノミクス・マーク?”のすすめ」というタイトルで記事を書いています。まだネットでは公開されていない記事ですが、経済学者の田中秀臣氏が簡潔にまとめていたので、紹介します。 片岡剛士さんの消費増税の影響の検証と今後の日経済の見通し、そして対策を

    crowserpent
    crowserpent 2014/10/14
    消費税増税の影響まとめ。財務省の消費税増税に対する執念は何なんだろうね。
  • 日本は大きな政府か?

    は「大きな政府」なので「小さな政府」にしなくてはいけない、という声 がよく聞かれる。これが当かどうかを調査。 国民負担率 国と地方の税収、それに社会保障(公的年金・医療保険等) を加えた金額のGDP 比を国民負担率と言う。公共サービスにどれだけ払っているかの目安となる。 財務省のサイトに 国民負担率の国際比較(日米英独仏瑞)というそのものスバリの答えがある。 これによると日44.8%、アメリカ37.8%、イギリス49.3%、ドイツ58.4%、 フランス68.2%、スウェーデン71.4%(財政赤字分含む)。意外に高いので驚き。 他の国の値を知らずに日の45%という数字だけ見たら、 間違いなく日はとんでもなく大きい政府だと思うことだろう。 というわけで、日アメリカよりは負担率が高いが、 英独仏のいずれよりも低い(財政赤字による潜在的負担を含めても)。 払っている額でいえば、日

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