2007年01月25日16:30 カテゴリCode 冤罪より重い罪 モトケンさん、反論ありがとうございます。その反論に対しての反論。 問題は、この中に「無辜を処罰してしまった場合どうそれを償うか」という視点がどこにもないことだ。 元検弁護士のつぶやき: 「有罪率99%」は謎か異常か? 実務上、「10人の罪人を逃しても、1人の無辜〔無実の人〕を処罰することなかれ」という理念は失われていません。もしそういう視点があるのであれば、なぜ刑事補償法は放置されたままなのだろうか。この点に関しては私も以前指摘している。 404 Blog Not Found:民の過ちは主の過ち 刑事補償法第四条 抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償にお
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