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2017年10月24日のブックマーク (1件)

  • 超マジレスする

    1.春画はわいせつではない、とされているまあ一点だけだし、日美術の西洋への影響っていうまじめな展示ってことで「わいせつではない!」ってことになってるんだろうけど(中略)。 「芸術性が高くて展示することに価値があれば猥褻であってもOK」とか、そういうことになってんの? 法的な意味で”わいせつ物”だった場合、『子どもに』見せる云々ではなく、人に見せることそのものが違法となる。刑法175条案件だ。 [刑法 第百七十五条] わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 この条文に該当する。条文そのものはともかくとして、大人相手に限定して売るのも違法になるもの(例:裏ビデオ)が存在

    超マジレスする
    crowserpent
    crowserpent 2017/10/24
    刑法174・175条が「見たくない人の権利」を対象にしたものではないことと、その基準のあやふやさについて。/個人的には、「性道徳」を保護法益とする同条文は憲法違反ではないかと思っている。