グレンデール市が市立図書館前に設置した慰安婦記念像が憲法違反である、として在米日本人によって今年の二月に起こされた連邦裁判で、昨日(八月四日)判決が下された。内容は、原告にはそもそも訴えを起こす資格がなく、原告が受けたとする被害と市の行為(慰安婦像設置)に因果関係が薄い、として、原告の訴えを棄却するもの。 この記事では、裁判資料をもとにこの判決における裁判所の判断を解説する。ただし、判決およびその理由はシンプルだとはいえ、わたしは法律家ではないので、間違いがないとは言えない。いちおう疑問に思った点については、いまカリフォルニアの某法律大学院で法律図書司書をやっている友人に問い合わせて教えてもらったが、とくに報道や研究でこの判決を取り上げる場合は、わたしの解説を鵜呑みにせずに直接原資料にあたってください。 まず本件の争点から解説すると、原告(目良浩一氏、GAHT、ミチコ・シロタ・ジンジャリー