同人誌の国立国会図書館への納本について、以下のような記事が流れてきたので法律も含めて調べてみました。 sasamatsu.hatenablog.jp 法律 国立国会図書館への納本については、国立国会図書館法で次のように定められています。 第二十五条 前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に納書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。 (前2条は、国、地方公共団体についての規定であり、「前二条に規定する者以外の者」は一般の者を指しています) 上の法律のように、出版物を発行した時は、最良版の完全なもの1部