弁護士(日本・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日本大学芸術学部客員教授 1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法を専門とし、出版、音楽、映像、舞台芸術ほかのクリエイター及びエンタテインメント関連企業の顧問先多数。著書に『著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)などがある。「自炊」について多くのメディアでコメントし、ニコニコ生放送『ネットの羅針盤』『「自炊」と電子書籍』にも出演。Twitterでも「@fukuikensaku」で発信中 骨董通り法律事務所Webサイト 法律とユーザーの感覚の乖離 ―― スキャンしたデータのコピーを有償・無償で譲ったり、インターネットで公開したりすると、著作権の侵害になる、ということは、一般にもよく理解されるようになりました。 ところが、自分のお金で買った本を、あくまで自分用としてデータ
「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから:おもしろさは誰のものか(1/2 ページ) 「誰にもコピーされなければ、作品は広がらない」――クリエイティブ・コモンズのCEOに就任した伊藤穣一さんは、ネット上にコンテンツを開放することの意義を語る(関連記事:新CEO 伊藤穣一氏に聞く、クリエイティブ・コモンズとは)。 P2Pファイル交換ソフトを通じてアニメや楽曲ファイルが出回り、YouTubeや「ニコニコ動画」などにもテレビ番組が無断でアップされる。アニメなどを素材に、ユーザーが別の素材を組み合わせて“マッシュアップ”作品を作る。ネット以前にはなかったこういった動きに、権利者が手を焼いている。 その一方で、楽曲のMP3を無料で配布するアーティストや、YouTubeをプロモーションに活用しようという動き、「マッシュアップ用」に公式コンテンツを開放する例も出てき
著作者に無許諾でネット上にアップロードされた動画や音楽をダウンロードする行為が、条件付きで違法になる――著作権法のそんな改正に向けた動きが、じわりと進んでいる。 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」が10月12日に提出する中間整理案に、そういった方向の内容が記載される予定だ。整理案提出を前にした最後の会合で議論された整理案の草稿には、以下のような内容が書かれている。 「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイトからのダウンロードについて、『情を知って』(違法サイトと知って)いた場合は、著作権法30条で認められている『私的使用』の範囲から外し、違法とすべきという意見が大勢であった」 現行の著作権法では、著作物を著作者に無許諾でアップロードする行為は「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害とされて違法だ。例えば、WinnyなどP2Pファイル交換ソ
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