http://www.zakzak.co.jp/top/2007_08/t2007082321.html AV審査機関のビデ倫が同容疑で強制捜査を受けるのは初めてで、業界関係者も驚いている。 過激なインディーズ作品に押される形で、ビデ倫も昨年から局部ギリギリのデジタルモザイクや肛門の露出を容認するなど審査基準を緩めており、「その関係で摘発されたのでは」(大手ビデオメーカー)とも話している。 保守的な審査を行っていれば、上記のような事態にはならないはずですが、保守的な傾向が強く露出が少なければ、おもしろくなく売れない、売るためには過激さがほしい、業者としてはビデ倫にもその点を理解してほしい、といった、難しい狭間で、ビデ倫も苦労しているのかもしれません。 この種の分野における、合法、違法の線引きの難しさを改めて感じさせられます。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070822i201.htm?from=main2 海上自衛隊のイージス艦情報流出事件や防衛施設庁の談合事件、自衛官らによる刑事事件などの不祥事が相次いでおり、防衛省は、警務隊の体制強化で法令順守の徹底を図ることにしている。また、同省は、9月に新設する防衛監察本部のトップとなる初代防衛監察監(準次官級)について、桜井正史・前名古屋高検検事長(62)を起用することを内定した。 警務隊、と言うと、自衛隊員の不祥事、不始末の尻ぬぐいをしている冴えない組織、という印象がありますが、上記の記事にあるように、態勢強化の必要性は大きく、今後を期待したいと思います。 桜井・新防衛監察監は、東京地検公安部長の経験もある公安畑の方で、もちろん、刑事事件全般にも精通しているので、初代防衛監察監には適任でしょう。認証官である検事長経
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017200708171298.html 「自白調書、不提出も 裁判員対策で最高検試案」 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070817#1187317124 に関する愛媛新聞の社説です。 プロの裁判官でも自白の評価が真っ二つに分かれてしまう。市民が自白の信用性を判断するのは極めて困難だ。 検察は試案新版を裁判員制度をスムーズに運用していくための立証対策に終わらせてはならない。従来の自白偏重主義を改める端緒にすべきだ。 この問題は、「自白偏重主義」という曖昧な言葉でその是非を論じるべきではなく、より分析的に見て行くべきでしょう。 私見では、 1 自白の証拠としての価値をどう見るべきか 2 自白をいかに獲得すべきか 3 自白の任意性、信用性をいかに立証すべきか という視点が必
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070818-00000010-mai-soci 調べでは、検事は3月、警視庁から書類送検されていた強制わいせつ事件について、告訴した女性から取り下げの申し出がないのに、女性の署名・なつ印を捏造(ねつぞう)して「告訴取り下げ書」を偽造。さらに「女性が告訴を取り下げた」とする虚偽の不起訴裁定書を作成した疑い。検事は不起訴裁定書を上司に提出して決裁を受け、事件は実際に取り下げの手続きが取られ、不起訴処分となった。 ある法務・検察幹部は「前代未聞の不祥事だ。告訴・告発は、国民が捜査機関に捜査を求めることのできる唯一の手段。理由はどうあれ、勝手に取り下げるなど言語道断で、厳正に処理すべきだ」と話している。 行為の重大性等から見て、立件、刑事処分もやむをえないとは思いますが、こういった行為に及んだ背景や、組織としての問題点、とい
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070815it15.htm 各地で暑い日が続いているのは、日本列島南東の海上に勢力の強い太平洋高気圧が停滞し、気温が下がりにくくなっているため。15日も朝から強い日差しが照りつけ、館林市に加え同県伊勢崎市で39・8度、埼玉県寄居町で39・5度、仙台市で37・2度、北海道苫小牧市で35・5度、中標津町で35・2度――と33地点で最高気温を更新、10地点でこれまでの最高に並んだ。 東京も、連日、猛烈に暑い日が続いていますが、40・2度というのは、すさまじい暑さと言うしかありません。 私の場合、天然のサウナに入っていると思って、可能な限り外を歩き、水分を補給するようにしていますが、徐々に体重が減ってきて、良いダイエットになっています。 この機会に、目標体重まで減量して、猛暑をチャンスに変えよう(?)と考えています
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20070721i212.htm?from=main2 事件が起きた20日には、センター内の書店に小説「ハリー・ポッター」の最新刊を買い求める子どもが大勢いたため、犯人が「子どもを殺したくない」と通報してきたという。 通報に基づき、センターわきに止めてあった車を調べたところ、10キロ・グラムの爆薬が仕掛けてあった。 爆弾テロが相次ぐパキスタンでの事件ですが、犯人に残っていた良心が、寸前で惨劇を食い止めた、ということでしょう。昔、読んだO・ヘンリーの「取り戻された改心」を思い出しました。 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050225#1109268321
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070719#1184808345 で判決要旨の紹介や若干の感想などをコメントしましたが、そこでも触れたように、この判決には、重要な法律解釈上の問題が含まれています。 20日の日経産業新聞に、私もほんの少しコメントした記事(村上被告に懲役2年実刑、「国策司法」早耳封じる――インサイダー厳罰化の流れ)が掲載され、なかなかポイントを突いた良い記事でしたが、その中で、 地裁判決は「実現可能性が全くない場合は除かれるが、あれば足り、その高低は問題とはならない」とし、「インサイダー情報」の範囲を広げるような姿勢を示した。過去の最高裁判決は「確実に実行されるとの予測が成り立つことは要しない」とするだけだった。 今回の地裁判決について、「高低は判断しづらく、実質上、最高裁判決の延長線上」(葉玉匡美弁護士)との指摘もあるが、落合洋司弁護士らは「
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070720-00000075-zdn_n-sci メール送信時に「消せるメールとして送信」をチェックすると、送信先にメール本文は送らず、本文を掲載したURL入りお知らせメールを送信。受信者は、URLをクリックしてパスワードを設定すると、本文をブラウザ上で閲覧できる。@niftyメールで受信した場合は、通常のメールと同様に読める。 送信者は、メール本文にアクセスがあったかどうかを確認でき、未開封の場合は取り消せる。取り消した理由をコメントとして残すことも可能だ。メールの保存期間は90日間。 昔(と言っても10年ほど前ですが)、インターネットが徐々に普及しつつある頃は、ニフティの会員が相対的にが多く、ニフティ会員同士でニフティのネットワークを使ってメールをやり取りすると、送信先の開封状況がわかって便利だったことを思い出し
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070719AT1G1900O19072007.html やはり有罪でしたね。 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070717#1184639567 執行猶予がつかない実刑、という結果も、ライブドア事件での裁判所の厳しい姿勢を踏まえると、私としては驚きはありません。 判決の第一報に接して感じるのは、以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070323#1174652655 でコメントしたように、この種の犯罪が、「国民経済の適切な運営及び投資者の保護」に甚大な悪影響を与えるものであり、「市場や国民全体が被害者」であって、事案によっては、その被害には重大、甚大なものがある、ということを、裁判所が非常に厳しく見るようになっている、ということです。 従来は、証券取引法違
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070718ic22.htm 名古屋地検が名古屋地裁に再拘置を求めたが認められず、名古屋高検が高裁に改めて要請していた。 先日、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070707#1183768654 で、 検察庁がとり得る方法としては、現在、地裁にある記録が高裁へ送付された後に、改めて高裁に対し、職権を発動して勾留状を発付することを求めることでしょう。私の記憶では、有名な東電OL殺人事件の際、無罪判決後に地裁が勾留状を出さず、高裁が勾留状を出した、という経過をたどったはずです。 とコメントしましたが、結局、東電OL殺人事件と同じ経過をたどったようです。 有罪になるための立証の程度(合理的な疑いを入れる余地がない)と、勾留がつくための嫌疑(罪を犯したと疑うに足りる相当の理由がある)は
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070718-00000002-jij-soci 今年4月中旬から下旬にかけ、総連に対し、「取引にかかる経費」などとうそを言い、3回にわたり、計4億8400万円を引き出してだまし取った疑いが持たれている。 私自身は、一連の取引の真の目的、朝鮮総連側が何を意図し、どこまで元長官らと一蓮托生であったか、といった本質的な部分に目を向け全容を解明しないと、関係者の刑事責任を正しく確定させることはできない、と考えていますが、上記の報道を見る限り、事件を表面的に捉えて、「言葉に嘘があったから詐欺」という、一種の「形式詐欺」的な構成を考えているような印象を受けます。しかし、そういった表面的、皮相な見方をしていては、後日、大きく足元をすくわれかねないでしょう。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007071502032623.html 条文の趣旨は、有罪の評決をする場合は「有罪意見が過半数で、その中には裁判官と裁判員の双方が含まれることが必要」ということ。仮に一般の裁判員六人全員が有罪を主張しても、裁判官が一人も含まれないときは有罪は成立せず、無罪となる。 だが、裁判員制度に反対する高山俊吉弁護士らは、その逆のケースを示して別の解釈をする。 「仮に裁判員六人が無罪で、裁判官三人が有罪の場合、条文をそのまま読むと、無罪が過半数でも裁判官の意見が含まれないので、無罪にも有罪にもならずに評議は成立しない。だれかが意見を変えるまで評議を続けることになる」 法務省の担当者はこの解釈を真っ向から否定した上で、「当然、無罪になる」と説明する。 「六七条にある『評議の判断』とは、有罪か無罪かでは
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