一昨日のエントリでも触れましたが、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070621#1182437074 昨日は、午前中から夕方まで、福岡で行われた日弁連司法シンポジウムに参加してきました。出席者が多く、取り上げられた問題に関する人々の関心の高さを感じました。日弁連の平山会長の「生」のお姿を見るのも、本当に久しぶりでした。司法試験合格後、修習に入る前に、新橋あたりで歓待していただいたことがありましたが(今から20年余り前のことです)、その時以来だったかもしれません。ご挨拶まではできませんでしたが、お元気そうで安心しました。平山先生に、早稲田大学の法職課程教室で口述模擬試験の試験官役を務めていただき、懇切丁寧に指導していただいた時のことも思い出されました。 今日一日、いろいろな話を聞き、私なりに参考、勉強になりましたが、いくつか感じたことをあげると、まずは、弁護士
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070621-00000006-mai-soci&kz=soci 同大関係者によると、准教授は今年2月に学外で大学院生と複数回性的関係を持ったという。准教授は大学側に「合意はなく、大変申し訳ないことをした」などと事実関係を認め、辞職を申し出た。准教授は大学院生に謝罪し、慰謝料約50万円を渡したという。 具体的状況にもよりますが、「合意はなく」という状況で行為に及んでおり、単なるセクハラというよりも、刑法上の強姦罪の成否が問題になる、かなり悪質な案件でしょう。妊娠までさせておいて、約50万円という慰謝料はいかにも安く、性欲に反比例して金はないのかもしれませんが、被害者救済には程遠いという気がします。 更に不可解なのは、これだけの事をやった人間に対し、「事実関係を認めて謝罪し、反省している」などとして(当たり前のことでしょ
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007062002025735.html 今回の再審では、検察、弁護側の双方とも無罪とする結論は争わない。検察側の「罪の有無を決めれば再審の目的は達せられる」との考えに沿えば、提出する「真犯人」を示す証拠だけで、無罪を確定させられるのかもしれない。 しかし弁護側は「それだけでは本当の意味で男性の無罪が証明されたとはいえない」と主張。警察官の証人尋問を求め、取り調べの誤りも証明しようとしたが、裁判所は背景よりも、素早い審理を重視したようだ。 この問題については、先日、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070617#1182008650 とコメントしましたが、裁判所は、無罪判決を出す上で必要な証拠調べに限定する、という方針で臨むようですね。間違っているとは言えませ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070620-00000105-yom-soci 被害者参加制度では、被害者が裁判官の許可を得て、審理に出席し検察官の横に座ることができ、被告人質問のほか、情状に関する証人尋問、事実関係に関する意見陳述、求刑などを行える。殺人や強姦(ごうかん)、業務上過失致死傷などの重大事件が対象となる。 いろいろと問題が指摘され、確かに、問題なしとしないとは思いますが、私は、刑事司法に携わるプロの端くれとして、刑事裁判というものが、弁護士としても、さらにやりがいがあるものになる、という印象を持っています。裁判に参加する被害者側に弁護士の適切なサポートが必要になるだけでなく、弁護人としても、被告人を弁護しつつ、適切な被害者対策を講じる必要があり、より広い視野、多面的な活動が求められることになるでしょう。そこに裁判員制度が導入されれば、
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070620i101.htm?from=main1 私自身、当初、「事件性」に疑問を感じていましたが、その後の報道を見る中で、内容によっては事件性が生じる可能性もある、という印象を持つようになりました(疑問は依然として感じていますが)。 いくつかのポイントと考えられることとしては、 1 朝鮮総連側と仲介者側の意図、その後の仲介者を中心とした動き ここが最大のポイントですが、民事判決目前の状況の中で、真に「売却」やその「仲介」を意図していたのか、そうではなくて、「売買の仮装」により強制執行等を免れることを意図していたのか、そこが、当然、問題になります。報道では、仲介者であった人物が、連日、東京地検特捜部による事情聴取を受けている、とのことですが、ここが「売買」やその「仲介」ということになれば、事件性の大部分は崩
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070617STXKA015217062007.html WHOは、具体的な規制値は示さなかったものの、日本や米国などでの疫学調査から「常時平均0.3―0.4マイクロテスラ(テスラは磁界や磁石の強さを表す単位)以上の電磁波にさらされていると小児白血病の発症率が2倍になる」との研究結果を支持。「電磁波と健康被害の直接の因果関係は認められないが、関連は否定できず、予防的な対策が必要だ」と結論づけた。 WHOのような機関が、ある程度とはいえ、具体的に電磁波の危険性を指摘し対策を求めた、ということの意味には重いものがあるように思います。 電磁波については、本ブログでも、過去に http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070120#1169260444 http://d.hatena.ne.jp/yjoch
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070614-00000001-yom-soci 同本部の土地建物の所有権を同社に移転させ、実態とは異なる登記をした疑いが持たれている。 わざわざ東京地検特捜部が動く事件か、という疑問はありますが、確かに、元長官は、自らの会社について「ペーパーカンパニー」である、などと言っていたとのことで、電磁的公正証書原本不実記録罪の嫌疑がないとはいえないでしょう。ガサ程度はかけられる状況ではあります。 ただ、事件として立つかどうか、ということになると、どうかな、という印象が強く、国民の手前、検察OBに対し、厳正な態度をとっているという、法務・検察の姿勢を示すための「国策捜索」という側面が強いのではないかと思います。 元長官について、私も、個人的に少し知っていますが、おそらく一種の義侠心からの行為ではあるものの自らのかつての立場や国
http://www.asahi.com/international/update/0608/TKY200706080037.html ローマ地裁は6日、バチカンとの深い関係から「神の銀行家」と呼ばれたイタリア最大銀行の頭取が25年前、銀行倒産後にロンドンの橋で死体で発見された事件をめぐり、殺人罪などに問われていたマフィア幹部など5人の被告全員に無罪判決を言い渡した。 変死したのはアンブロシアーノ銀行頭取ロベルト・カルビ氏。82年夏、13億ドル(約1600億円)の不正融資による焦げ付きが発覚、その数カ月後にロンドン中心部セントポール大寺院近くのテムズ川の橋の下で首をつった状態で発見された。ポケットに多額の現金やれんがが入っていたが、英当局は自殺と判断。遺族は納得せず、専門家を雇って調査し、カルビ氏の靴に付近の土を踏んだ痕跡がなかったことなどを突き止めた。 この事件(「靴に付近の土を踏んだ痕
先日、新しい眼鏡を作るため、眼鏡店で視力を検査したところ、1年ほど前に検査した時に比べ、視力がアップしていることがわかりました。 振り返ってみると、高校生までは、視力が1.5から2.0あって、もちろん、眼鏡は不要でしたが、高校卒業後、次第に視力が低下してきました。これに拍車をかけたのが、司法試験受験で、早めに合格はできましたが、視力はどんどん落ち、両眼とも0.1程度になってしまいました。 司法修習中も、実務修習を実家がある広島で行って、他にすることもなく、本を読んでいる時間が長かったせいか、視力は改善されませんでした。 検事になった後は、今度は、連日、時間に迫られ追われて供述調書等の資料を読んでいて、かつ、若い頃は今よりも読書することが多く、依然として視力は改善されることはありませんでした。 検事を辞めた後、入ったのがヤフー株式会社で、今度は、連日、多数のメールを読むことになり、仕事を終え
富山の冤罪事件で、証拠が「捏造」されていた、ということが問題になっていますが、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070605#1181001049 これが捏造であれば、捜査機関(特に警察)やっていることは捏造だらけ、という面があります。 例えば、問題になっている被疑者作成の見取り図ですが、いきなり被疑者に書かせて、それを供述調書に添付する、ということをするのではなく(そうする場合もありますが)、何度か(重要なものであれば何度も)下書きをさせ、その間に、取調官から、種々の情報を与え、極端な場合は取調官が「ここは、こうじゃないか」などと言いながら書き加えたりして、最終的に、そういった下書きを見ながら「清書」させる、ということが、かなり広く行われています。これは、ほとんど警察でのことですが(検察庁ではそこまで時間はかけられない)、検察庁では、そういった形で「刷り込ま
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070605-00000001-yom-soci 男性が知らないはずの被害少女宅の克明な見取り図が作製されていたほか、男性宅から押収された凶器のナイフも、被害少女の証言とは異なっていた。 無実であるにもかかわらず、なぜ、ありえない「有罪」を指し示す証拠が次々とできあがって行くのか、ということは、深刻な問題として検討される必要があるでしょう。また、無罪を指し示す証拠(例えば上記のナイフ)が、安易に見逃されてしまう、ということも、同様だと思います。 繰り返し指摘していますが、なぜ、このような重大な過誤が生じたか、ということについて、徹底的に検証し、今後に生かすということが確実に実行される必要があります。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070531AT1G2904230052007.html 洋画家で文化功労者の故東郷青児氏の作品などが既にサイトで紹介されているが、国税庁は著作権者から許諾を得ていない。国税庁は「権利者の不利益ではない」とするが、入札を控え同庁の対応が注目を集めそうだ。 この問題については、以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060103#p1 とコメントしたことがあります。以前は「見守る」と言っていた文化庁が、今回は、著作権法違反の疑いがある、と言っている、ということですが、裁判所に採用してもらえない理屈を吹聴するような役所ですから、にわかには信用できないでしょう。 私見としては、オークションのため商品を紹介する、という目的を逸脱しない態様で、それ自体が独立して鑑賞の対象にはならないような程度に
米国マネーロンダリング―米国財務省・IRS‐CI捜査 基礎研究 作者: 本庄資出版社/メーカー: 税務経理協会発売日: 2006/12メディア: 単行本 クリック: 1回この商品を含むブログ (3件) を見る 霞が関の弁護士会書店で見かけたので、早速、購入して、少し読んでみました。 著者は、旧大蔵省、国税庁出身の研究者であり、米国におけるマネーロンダリング対策や実際の摘発事例などが詳しく紹介されていて、この分野については参考になる一冊だと思います。 著者は、日本のマネーロンダリング対策が、「金融機関を通じた」ものに偏っており、不十分であって、今後は、組織犯罪だけでなく地下経済や脱税等を含む広範囲において実績を上げている米国に倣い、国税庁を法執行機関の主軸に据えるべきである、と主張していますが(298、299ページ等)、国情も異なり、なかなかそういった方向には進みにくいのではないか、という印
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