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有価証券上場規程施行規則第605条第1項第8号 (上場会社が行った決議又は決定の内容が、法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合等に該当するおそれがあると認められるため) 株式会社郷鉄工所(以下「同社」という。)は、2017年3月29日開催の取締役会において、同社の債権者に対して固定資産・流動資産を譲渡すること及び当該譲渡に係る売却代金と譲渡先からの借入債務を相殺することを決議し、それにより債務免除益が発生する旨の開示を行いました。当該債務免除益の金額を精査した結果、債務の免除の額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上となった場合(有価証券上場規程施行規則第601条第6項第3号に定める再建計画の開示を行った場合で、当該再建計画を開示した日の翌日から起算して1か月間の時価総額が10億円以上となるときを除く。)には、同社
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