警察庁は6月14日、仮想通貨を採掘する「マイニングツール」について、閲覧者に設置していることを明示せずに自身のサイトに設置した場合、犯罪になる可能性があるとして注意を呼びかけました。これに対し「法的根拠が示されていない」など批判的な意見も寄せられています。 警察庁の注意喚起 マイニングツール設置で摘発、批判の声も マイニングツールは、PCの処理能力を利用して、仮想通貨を入手するツール。Webサイトにこうしたツールが設置されている場合、閲覧者のPCの処理能力が利用されることがあります。14日にはマイニングツール「Coinhive」を閲覧者の同意を得ずに設置したとして、全国の10県警によって不正指令電磁的記録供用容疑などで16人が摘発されたことも報じられています。 警察庁はこの種のツールを自身のWebサイトに設置することを検討している人に対し、「自身が運営するウェブサイトに設置する場合であって