医薬品等の該当性に関する疑義照会回答事例 ここに示す疑義照会事例は厚生労働省の回答等をとりまとめたものです(H16.3) 医薬品 問 灸師が「にんにくもぐさ」と称するものを「ニンニクの中に家伝の特殊なものが入っており、神経痛やリウマチ等の痛い箇所にのせ灸をするとニンニクの中に入れた家伝のものやニンニクの成分が痛い箇所に浸透して痛みが緩和され治るのです。」と演述して販売している場合「にんにくもぐさ」は薬事法第2条にいう医薬品に該当するか。 (答)家伝のものやニンニクの成分が浸透して痛みが緩和すると効能効果を述べておれば、該品は薬事法第2条第1項第2号に規定する医薬品に該当する。 問 医薬品である外用塗布薬「復方糾励根」(医薬品として製造承認済み)を製造元から仕入、これを100gづつ小分けして合成樹脂の袋入りとし新たに「しっぷ用パスター」の名称を付けて使用上の注意などを添付し
医薬品 問 劇薬から除外されているブロムワレリル尿素製剤(睡眠剤以外の製剤であって1個中ブロムワレリル尿素0.5g以下を含有するもの)について、薬局等医薬品販売業者が、承認外の効能効果である催眠を目的として販売・授与した場合、薬事法違反になるか。 (答)照会の事例は、薬事法第66条違反と解される。 問 動物用医薬品の見分け方及び販売の規制は。 (答)1.動物用医薬品の見分け方 動物用医薬品・医薬部外品については「動物用」の文字が記載されている。(動物用医薬品等取締規則第52条の2、第60条) 2.販売に対する規制 1)薬 局 適用除外のため、許可を受ける必要はない。 したがって、調剤も獣医師の処方せんにより調剤しても差し支えないが、調剤量が多いため、別に動物専用調剤室を設けるようにすること。 2)医薬品販売業者 薬事法の業態別にそれぞれ許可を受けなければならない。
資生堂TSUBAKIシリーズ。「日本の女性にありがとう。おかげさまで3000万本突破!」と売れに売れている。 「日本の女性は、美しい」と売り出された資生堂「TSUBAKI」。蒼々たる女優を起用し、タイアップ曲がSMAPとくれば売れて当然。シャンプーでトップシェアに出て「日本の女性にありがとう。」と感謝CMまで流している。だが調べてみたら、昔からの椿オイルに、頭皮のバリアを壊し髪のトラブルの元になる合成界面活性剤を11種類も配合。これではせっかくの伝承成分が活きてこない。合成シャンプーなのに「生まれ持った素材のよさを、最大限に生かしたくて」というのは矛盾している。 【Digest】 ◇竹内結子、広末涼子、荒川静香…+SMAPで売れて当然 ◇資生堂史上最高の宣伝広告費50億円投入 ◇shampoo29、conditioner25、treatment30成分をチェック ◇資生堂「合成シャンプーと
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