4年前、東京・葛飾区の当時中学3年生の男子生徒が自殺した問題で、区が設置した第三者委員会は、同じ部活動の生徒による男子生徒への行為は社会通念上のいじめにはあたらず、自殺との因果関係は認められないとする報告書をまとめました。 第三者委員会が28日に区に提出した報告書では、男子生徒が自殺した当日、部活動のチーム決めが希望通りいかずうずくまっていたところ、複数の生徒に霧吹きで水をかけられたりズボンを脱がされそうになったりしたとしています。 報告書では、こうした行為はいじめ防止対策推進法で定義されているいじめに該当する可能性があるものの、社会通念上のいじめにはあたらず、「ふだんの遊びの域を超えないもの」と認定し、自殺との因果関係は認められないと結論付けています。 いじめの定義をめぐっては、総務省による調査で、法律上いじめにあたる行為なのに、継続して行われていないなどと定義を限定的に解釈していじめで