以前、本の要約ブログ(書評でも読書感想でもなく単に本の内容を要約したブログ)に抱く苦手意識について書きました。 本の要約ブログが苦手な理由について自己分析してみたー。 自分でも読書ブログをやってる以上、定期的にここら辺のルールはおさらいしておきたいなーと思うのですよね。一度で覚えきれないし。 そんなわけで、書籍の内容をブログに載せる場合の注意点について、文化庁のホームページを読み漁って再勉強したーという記事です。 著作者には複製権や公衆送信権等があるため、流通している本の内容をブログに書く場合には、通常、著作者に許諾を得る必要があります。 例外的に「著作権者等に許諾を得ることなく利用できる場合」があり、このうちのひとつが「引用」です。 引用(第32条) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その