1 :出世ウホφ ★:2007/06/15(金) 23:41:47 ID:???0 わいせつな内容のコミック本を販売したとして、わいせつ図画販売罪に問われた出版社「松文館」社長貴志元則被告(58)の上告審で、最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は15日までに、「わいせつ物に該当する」とした二審東京高裁判決を支持し、被告側の上告を棄却する決定をした。罰金150万円が確定する。 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007061501175 一般向け販売のコミック本がわいせつ物に当たるとして、出版社側の有罪が最高裁で確定するのは初めて。被告側は、同罪を定めた刑法175条は表現の自由を保障した憲法に反するなどとして無罪を主張。才口裁判長は、「性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが目的」として同条を合憲と判断した最高裁判例の積み重ねがあるとし、退けた。そ