覚せい剤取締法違反(使用)と傷害の罪に問われ、一審の札幌地裁浦河支部で覚醒剤使用について無罪判決を受けた日高管内新ひだか町の土木作業員の男(35)の控訴審判決が26日、札幌高裁であった。高橋徹裁判長は「明らかな事実誤認がある」として一審判決を破棄し、男に懲役4年を言い渡した。 男は静内署の取り調べ過程の尿検査で、覚醒剤の陽性反応が出た理由について「覚醒剤を使っていた交際相手の女性の尿を飲んだ」と主張し、使用を否認していた。 高橋裁判長は判決理由で、男から検出された量の覚醒剤を尿から摂取するには、何十リットルもの尿を飲まねばならないなど「現実的でない」と指摘。「覚醒剤検出の原因が飲尿行為にあるという被告の弁解は客観的にありえない」と結論付けた。