和歌山県が管理する日高川上流の椿山ダム(同県日高川町)の放流による濁流で、海藻などが枯死する「磯焼け」が発生し、アワビ漁などが被害を受けたとして、三尾漁協(同県美浜町)が県に約5億7千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が30日、和歌山地裁であり、橋本眞一裁判長は請求を棄却した。 主な争点は、磯焼けの原因がダムの放流によるかどうかだったが、橋本裁判長は、降水量の増加によって濁水が発生した可能性なども否定できないとし、「磯焼けとダムの濁水との因果関係をただちに認めることはできない」などと結論づけた。 原告側は裁判で、河川や海域の環境調査業務を行う「流体環境研究所」の本田健二氏や、磯焼けについて研究している荒川久幸・東京海洋大教授らを証人に、科学的データを提示。本田氏は、三尾沿岸には海水を濁らせる粒子が多く、その粒子を構成する鉱物の種類と比率がダム湖底の泥粒子と同じと指摘。荒川教授は、海水の濁