2012年2月2日のブックマーク (7件)

  • Engadget | Technology News & Reviews

    Pick up the 9th-gen iPad with two years of AppleCare+ for only $298

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    daruism
    daruism 2012/02/02
    今日だったのかー。すっかり忘れてた。/840円のコマってこれかー。綺麗だな。→ http://store.branchproducts.com/?wpsc-product=seimitsu-coma
  • 社保庁が即、差し押さえ について確認してみた - がんばって @ktmsm が長文を書きました

    (2012/02/03 6:29 色々とレスポンス頂いたので、それに対するお返事のようなものをしてみました→"社保庁が即、差し押さえ について確認してみた"へのレスポンス - がんばって @ktmsm が長文を書きました http://kkindi.hatenablog.com/entry/2012/02/03/062736 ) Facebookで結構出回ってたこの記事について、いろいろと確認してみたら、わかったことが結構あったので共有。 まず、これをFacebookで最初にみたのは2012年1月31日。俺がこの記事を最初に見て思ったのは、社保庁ヒドい!ではなくて、違和感。 新聞の体なのに、ですます調というのがおかしい。社保庁ってもうないだろ、いつの話だよというのがおかしい。日国民(2/3 4:11 訂正)年金機構や厚労省の見解がないのがおかしい。 で、思った通り拡散されているなかで「ガ

    社保庁が即、差し押さえ について確認してみた - がんばって @ktmsm が長文を書きました
    daruism
    daruism 2012/02/02
    @CelestialFire 赤旗は共産党の機関紙であって一般のメディアとは違いますから、公平性なんてものは期待できないです。
  • ギャル雑誌の「てへぺろ」の説明が色々酷すぎる件wwww|やらおん!

    582 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2012/02/02(木) 14:56:32.23 ID:akz5BN9C0 既出かもしれんが ここでも名前を間違えられるひよっち 585 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/02/02(木) 16:03:40.34 ID:1G4gLOEuO >>582 日笠もだけど、ハンニャの田村って誰だよ 思わずググったらゆk 586 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/02/02(木) 16:11:12.26 ID:/0opiOYN0 はんにゃ金田の相方が田村っていうのかと思ったらそっちかよwww 514 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/02/02(木) 16:18:04.62 ID:PTSZdhEe0 はんにゃの田村なんて芸人はいねえよ 509 名前:名無

    daruism
    daruism 2012/02/02
    王国民が一斉蜂起しかねん誤字だ…
  • はてなOne

    daruism
    daruism 2012/02/02
    ともだちがいないので関係ないね。
  • 東野圭吾さんら “自炊代行”差し止め求め裁判

    を代表する作家や漫画家が「自炊代行」の差し止めを求めた裁判で、「自炊」とはやマンガをスキャンして電子データ化する行為です。作家らは、これを業者が代行するのは違法であり、海賊版が広がりかねないと訴えています。  作家の浅田次郎さんや東野圭吾さん、漫画家の弘兼憲史さんら7人は自炊代行の差し止めを求めています。また、電子化する際に裁断されたを元の所有者がインターネットオークションなどに出品していることについて、「作品の市場に悪影響を及ぼすことは明らか」と主張しています。1日の裁判で、業者側は作家らの訴えを退けるよう求め、争う姿勢を示しました。業者側は、今後の裁判で具体的な反論内容を示すものとみられます。

    daruism
    daruism 2012/02/02
    『電子化する際に裁断された本をもとの所有者がインターネットオークションなどに出品していることについて、「作品の市場に悪影響を及ぼすことは明らか」と主張しています。』それは自炊業者関係ないだろ…
  • ピンク・レディー側敗訴…パブリシティー権とは : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での無断使用に対する警鐘となりそうだ。 今回のケースは侵害に当たらないと判断し、請求棄却の1、2審判決を支持して上告を棄却。原告側の敗訴が確定した。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したステージ写真など14枚を掲載

  • [PDF]平成21(受)2056 損害賠償請求事件 平成24年02月02日最高裁判所第一小法廷判決

    daruism
    daruism 2012/02/02
    「独立して鑑賞の対象となる商品として使用する場合(グラビア写真),商品の差別化を図る目的で商品に付す場合(キャラクター商品),商品の広告として使用する場合」の3類型はパブリシティ権の侵害になる、と。