2012年3月17日のブックマーク (3件)

  • 2012年3月30日から、カラースターを削除すると再利用できなくなります - はてなスター日記

    2012年3月30日から、一度つけたカラースターを削除すると、カラースターが消えるという仕様に変更します。現在はカラースターを削除した場合、つけられるカラースターの数をその削除した数だけ戻す処理をしています。このため削除したカラースターを再利用できましたが、3月30日以降はつけたカラースターの削除による再利用ができなくなります。 変更の理由は、カラースター来の用途から外れた利用を防ぐことです。これまでは、カラースターをつけて見せたあとで故意に削除するなど、カラースターの希少性が失われてしまう場合がありました。はてなは、今回の変更により、利用できる数が限定されているというカラースターの性質に沿ったものに変更できると考えています。 今後ユーザーのみなさまに少しだけ慎重にカラースターをご利用いただくことになりますが、それによって、カラースターをつけるときももらうときも、通常のはてなスターとくら

    2012年3月30日から、カラースターを削除すると再利用できなくなります - はてなスター日記
    daruism
    daruism 2012/03/17
    私にはあまり関係ないけれど、あの2人には大影響だなぁ。
  • 逃げたインコが見つかった。Twitterすげ~。

    にあ(野良) @nia218 【拡散希望】お預かりしていたインコが逃げてしまいました。天神界隈でこのインコを見かけた方ご一報お願いします。#tenjin#daimyo#fukuoka http://t.co/0nYgn6ER 2012-03-16 15:15:16

    逃げたインコが見つかった。Twitterすげ~。
    daruism
    daruism 2012/03/17
    その昔実家から逃げたインコは猫に保護されて南無ったのを思い出したわ。良い人に保護されてよかったね。
  • 朝日新聞デジタル:買って登記せぬ土地「10年占有で抵当権消滅」 最高裁 - 社会

    印刷  購入した土地を登記しないまま、知らない間に抵当権を設定され、競売にかけられた――。奄美諸島のサトウキビ農家だった男性が「競売は不当」と訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は16日、「抵当権が設定、登記された後も男性は10年以上、畑の占有を続けたため、抵当権は消滅した」と判断した。  民法は「所有の意思があり、平穏、公然に他人の物を10年占有した者は所有権を取得する」と定める。男性はこの規定によりいったん所有権を取得。その後に抵当権が設定され、さらに10年間、それを知らないまま占有を続けた。こうしたケースで抵当権を消滅させた判断は初めて。男性の勝訴が確定し、競売の開始は取り消されることになる。  男性は1970年3月に鹿児島県天城町の約4700平方メートルの土地を購入。所有権の登記をせずにサトウキビを99年まで栽培した。 購読されている方は、続きをご覧いただけ

    daruism
    daruism 2012/03/17
    うーん・・・現物もきちんと確認しろよってことなのかな。