強制わいせつ罪の成立に「性欲を満たす意図」が必要かどうかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日、性的意図がなくても罪が成立するとの判断を示した。 意図が必要とした判例を47年ぶりに変更した。 被告は甲府市の男(40)。2015年、女児にわいせつな行為をし、スマートフォンで撮影したとして、強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で起訴された。 最高裁は1970年、報復目的で女性を裸にして写真撮影した事件で、強制わいせつ罪の成立には「性欲を刺激させたり、満足させたりする意図」が必要と判示した。 今回の事件で、被告の男は「知人から金を借りる条件として撮影データを送るよう要求された」と主張。判例を根拠に、性的意図はなく同罪は成立しないと訴えていた。 一審神戸地裁は、最高裁判例を「相当ではない」と判断して懲役3年6月の実刑を言い渡し、二審大阪高裁も支持した
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