民法714条は,「責任無能力者の監督義務者等の責任」という見出しの下に,「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,監督義務者がその義務を怠らなかったとき,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。」(1項),「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も,前項の責任を負う。」(2項)という規定を置いています。 そこでいう「前二条」とは,「責任能力」に関する規定で,「未成年者は,他人に損害を加えた場合において,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは,その行為について賠償の責任を負わない。」(712条),「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は,その
2月以来のミラノは,すっかりエキスポ一色でした。町に合わないエキスポ関係の建物がたくさん立っていて少しがっかりです。いきなり大雨の洗礼にあいましたが,まずは無事に到着しました。いつものように時差ぼけがやはりひどく,身体がつらいです。いまも朝の3時ですが,目が覚めてしまいました。時差ぼけは年々ひどくなっていますね。心配した腰痛はでなかったので一安心ですが,油断はできません。 今日は早速,Bocconi 大学のDel Conte教授に会って,最近の労働法の動向について,いろいろ話を聞いてきました。あまりに多くの話を聞いたので,これからゆっくり整理するつもりですが,とても印象に残ったのが,「salario minimo per legge」 という言葉を彼は使っていましたが,要するに法律による最低賃金を導入しようとする動きがイタリアにもあるということです。まったくつかんでいなかった情報なので,
小保方さんは,昨年末すでに理研を退職していました。退職した労働者には,懲戒処分はできません。したがって,小保方さんは,「懲戒解雇相当」との報告があっただけになりました。ただ,新聞によると,処分となっていたので,処分をしたということかもしれませんが,その処分の法的意味はどういうことなのでしょうか。何をどう処分したかは,しっかり報道してほしいです。理研が処分したということで,それをそのまま流したのでしょうか。 普通に考えると,懲戒処分ができない以上,懲戒手続を進めたのは,おかしいと思います。事実確認は必要でしょうが,それは懲戒手続とは違う場でなされるべきです。理研の他の幹部の懲戒手続と同じ枠組みでやったのかもしれませんが,個人の重大な利益にかかわることなので,簡単に一括処理するのはいかがなものかという気もします。懲戒手続は,刑事手続と同様の厳格な手続的正義が求められるものです。 懲戒解雇相
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