政府は2013年5月17日午前突然、生活保護法改正案と、受給手前の人に自立を促す生活困窮者自立支援法案を閣議決定しました。8月からの生活保護費減額と合わせて、不正受給の罰則強化などで引き締めを図る半面、自立支援も同時に目指す内容だと説明されています。 ところが、今度の生活保護法「改正」案は、不正受給に対する罰則を強化するほか、生活保護を申請する際に、資産や収入、扶養義務者の状況などを、書面で届けなければならないとされました。また福祉事務所の判断で受給者を扶養できない親族に理由を報告するよう義務付けています。 こんな生活保護法の抜本「改正」は1950年の法施行以来初めてのことです。 そもそも、生活保護の申請は、 (1)申請 (2)申請受理 (3)審査 (4)生活保護決定 という順番で行われます。 ところが、福祉事務所で申請を受理すると、生活保護を支給しなければならなくなるし、保護不開始の決定
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