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ブックマーク / www.kyoto-u.ac.jp (13)

  • 教職員に対する懲戒処分について(2020年3月31日) — 京都大学

    学は、以下の事案について、学人事審査委員会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則に基づき、iPS細胞研究所非常勤職員に対して懲戒処分を行いました。 事案の概要は、以下のとおりです。 無断で教授のパソコンを操作し、教授個人宛の機密情報の記載されたメールを開封し閲覧した。 無断で教授の机から機密書類を持ち出し、スキャンしてデータを取得した上で、書類を返却した。 大学の物品であるオーブンレンジについて、購入後数カ月で不具合がないにもかかわらず、大学に無断でメーカーに処分を依頼し、処分した。 教授室に盗撮ビデオカメラを設置して盗撮した。盗撮に関しデータ消去を指示したが、盗撮のデータを削除せず、他の教職員もアクセス可能な共有フォルダに保存していた。 業務上の必要がないにもかかわらず、休日に大学のセキュリティエリアに侵入し、その際、許可なく大学生の子供も同エリアに立ち入らせ

    教職員に対する懲戒処分について(2020年3月31日) — 京都大学
    daruyanagi
    daruyanagi 2020/04/01
    すごい人材やなw
  • 学生の懲戒処分について(2019年9月12日) | 京都大学

    学は、文学部4回生1名、工学部4回生1名、総合人間学部4回生1名を、令和元年9月10日付けで、以下のとおり懲戒処分とすることを決定しました。 処分内容 文学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の分を守らない者」として、令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。 工学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の分を守らない者」として、令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。 総合人間学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の分を守らない者」として、令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。 処分理由 文学部学生 当該学生は、平成30年8月9日、オープンキャンパス初日に部構内のクスノキ東側に設置された巨大工作物の一部に座り込み、当該工作物を撤去しようとする職員の行為

    学生の懲戒処分について(2019年9月12日) | 京都大学
  • 吉田寮の今後のあり方について

    学は、平成29年12月19日に「吉田寮生の安全確保についての基方針」(以下「基方針」という。)を決定し、新たな入寮者を認めず、新棟を含む吉田寮に入舎していた272名のすべての学生は平成30年9月末日までに退舎しなければならないとしてきた。その実施に努めた結果、平成29年度末に卒業・修了等により退舎した学生や基方針に従って学が用意した代替宿舎等へ転居した学生は200名を超えている。しかし、退舎期限であった平成30年9月を過ぎても、60名を超える数の学学生が吉田寮に居住しており、しかも、現棟と新棟のいずれに誰が居住しているかを学が現認できない状況が継続していた。 学学生の安全確保に責任を負う学は、この吉田寮の状態、とりわけ危険な現棟での学学生の居住をもはや看過することはできないと判断し、やむなく平成30年12月20日に京都地方裁判所に現棟に対する占有移転禁止の仮処分の命令申

    吉田寮の今後のあり方について
  • 平成30年11月9日の警察への通報について — 京都大学

    標記のことについて、大学として、事実関係を説明しておきます。去る11月9日の18時20分頃に部棟玄関前で、学生生活委員会を終え部棟を出てタクシーに乗車しようとする私と同委員会第三小委員会委員長及び同副委員長を、吉田寮生(以下「寮生」という。)と元寮生等関係者と見られる者あわせて10人程度が待ち受けていました。職員による説得、制止にもかかわらず、私への執拗な詰め寄り、タクシーへの乗車に対する妨害、乗車後もタクシーの扉を閉められないよう掴む行為、タクシーの前への座り込みなどを10分程度にわたって行いました。職員による対応のみではタクシーが発車できない状態を一向に解消できなかったため、その場の収拾のためにやむなく警察に通報したものです。 また、タクシーが発車し警察官も去った後、18時50分頃から、寮生らは教育推進・学生支援部棟前で、執務室に戻ろうとした教育推進・学生支援部長を取り囲み、警察に

    平成30年11月9日の警察への通報について — 京都大学
    daruyanagi
    daruyanagi 2018/11/15
    最後まで読まないと「私」が誰なのかわかんない文章だし、相当怒ってんのかなーって感じた
  • 柏原正樹 名誉教授・数理解析研究所特任教授がチャーン賞を受賞しました。(2018年8月2日)

    柏原正樹 名誉教授・数理解析研究所特任教授が、国際数学連合(IMU:International Mathematical Union)より「チャーン賞(Chern Medal Award)」を受賞しました。 チャーン賞は、4年毎の国際数学者会議(ICM:International Congress of Mathematicians)の際に、IMUによって、数学の分野で生涯にわたって群を抜く業績を上げた研究者を対象に授与されます。一度に一人のみ受賞し、賞金25万米ドル(約2,800万円)および同額の寄付が受賞者が指定した研究組織(京都大学数理解析研究所)に贈られます。2010年に創設された賞で、今回が3回目の授与となります。 柏原名誉教授は、D加群の理論を確立し、代数解析学の構築に決定的な役割を果たしました。特にその展開において、リーマン・ヒルベルト対応の確立と表現論への応用、結晶基底理論

    柏原正樹 名誉教授・数理解析研究所特任教授がチャーン賞を受賞しました。(2018年8月2日)
  • 平成30年7月13日(金曜日)未明における百万遍交差点での火事について

    平成30年7月13日(金曜日)未明、学に隣接する百万遍交差点に置かれていた畳や人形状の物体が燃やされるということが起きましたが、件に関連し、一部報道において学の考えが正確に伝わっていないと思われるため、以下に説明します。 今回の火事については、学敷地外の公道上で起きたことであり、燃えた物が学の所有物ではなく、学の施設に被害がなかったことから、被害届を出しておりません。しかしながら、一つ間違えば周囲に延焼し、学にも被害が及びかねない危険な事件であり、大変遺憾に思います。そもそも、公道上に許可なく物を置くことは法令違反であるとともに通行者に対し危険であり、近隣住民にも不安で迷惑な行為であるため、そのような違法行為はしないように求めたいと思います。 一方、学外構周辺に設置された立看板については、学敷地内の植栽に括り付けられるなどして学敷地内に入り込んでおり、京都大学立看板規程

    平成30年7月13日(金曜日)未明における百万遍交差点での火事について
    daruyanagi
    daruyanagi 2018/07/14
    自立式タテカン開発の機運
  • 京都大学立看板規程に寄せられた意見等への対応について

    学内の立看板設置に関して昨年12月に制定し年5月から施行している標記規程について、これまでに学生意見箱や公認団体の顧問教員を通じて寄せられた学生の意見や要望等を踏まえ、以下に挙げる七つの事項について対応を図ることとします。今後、必要な事項についての京都市との協議、規程改正、所要の準備を行い、学内への周知を行った上で実施します。 また、学では、学生意見箱により、これまでどおり学生の意見を随時受け付けています。 学学生団体が、大学の外部に向けて広報(公演開催案内等)を行うための立看板設置場所を西部構内に設ける。 (ポイント) 京都市屋外広告物等に関する条例に基づく基準(大きさ、色の使い方等)に適合するよう、大学として設置要領を定める。 道路の不法占用にならないよう、また、歩行者に危険のないよう、安全に設置するためのフレーム等を大学が西部構内敷地内に設ける。 万が一、倒壊等により、歩道を通

    京都大学立看板規程に寄せられた意見等への対応について
  • 京大オリジナル株式会社を設立しました。(2018年6月1日)

    このたび京都大学は、指定国立大学法人のみが出資可能な子会社として京大オリジナル株式会社を2018年6月1日付けで設立しました。 京大オリジナル株式会社は、研究成果として得られた京大の「知」を産業界/社会に発信し、その社会的価値を最大化するとともに、対価として得た収益によって研究環境を整備し、さらなる京大の「知」創出の基盤を築く役割を担う会社です。 同日の記者発表では、阿曽沼慎司 理事(産官学連携担当)より産官学連携の「京大モデル」の概要と意義、および京大オリジナル株式会社設立までの経緯と、「京大モデル」における役割について説明がありました。続いて、宮井均 京大オリジナル株式会社代表取締役社長より、新会社の概要、事業内容について説明がありました。 京大オリジナル株式会社は、産官学連携を取り巻く昨今の大きな環境の変化を受け、研究者と産業界/社会の間に立ち、プロデューサー、コーディネーター、コミ

    京大オリジナル株式会社を設立しました。(2018年6月1日)
  • 教職員に対する懲戒処分について(2017年4月25日) — 京都大学

    学は、以下の事案について、教育研究評議会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学教職員就業規則に基づき、大学院農学研究科准教授に対して懲戒処分を行いました。 当該教員によるハラスメント行為があったとして、元学学生及び学学生からハラスメントの申立てがあり、調査の結果、元学生に対するアカデミック・ハラスメントに該当する行為並びに学生に対するアカデミック・ハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントに該当する行為が確認されました。 このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、今後さらに全学をあげて再発防止に取り組むとともに、教職員として不適切な行為に対しては厳正に対処していきます。 処分の量定 停職2月間 処分の理由 上記の行為は、京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第6条第1項「教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。」に違反するものであるとともに、国立大学法人京

  • 学生の懲戒処分について(2016年7月19日) | 京都大学

    学は、工学部4回生2名、薬学部4回生1名、地球環境学舎修士課程2回生1名の計4名を、平成28年7月12日付けで、以下のとおり停学(無期)処分とすることを決定しました。 処分内容 工学部4回生2名、薬学部4回生1名、計3名を、京都大学通則第32条に定める「学生の分を守らない者」として、平成28年7月12日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とすることを決定した。 また、地球環境学舎修士課程2回生1名を、同通則第53条の規定により準用する同通則第32条に定める「学生の分を守らない者」として、平成28年7月12日付けで同通則第53条の規定により準用する同通則第33条に定める停学(無期)処分とすることを決定した。 処分理由 当該4学生は、平成27年10月27日に、学吉田南構内吉田南1号館のバリケード封鎖に関与し、多くの学生の授業を受ける権利を著しく侵害し、教職員の執務を著しく妨害し

    学生の懲戒処分について(2016年7月19日) | 京都大学
  • 吉田寮自治会への通知について

    京都大学吉田寮の現棟は、平成17年度および平成24年度の耐震診断調査によって、耐震性を著しく欠くことが判明しています。今のままでは、大地震が発生した場合、建物が倒壊または大破し、寮生の生命が危険に晒されることが憂慮されます。 学生寮について管理の責務を負う京都大学としては、寮生の安全確保を最優先する観点から、寮生の皆さんには、年4月に竣工した新棟に順次転居してもらい、現棟の居住者をできるだけ速やかに減少させることが必要と考えています。 このため、平成27年7月28日付けで、吉田寮自治会に対して、次の2点を求める「吉田寮の入寮者募集について」という通知(杉万俊夫 学生担当理事・副学長名)を発出しました。 吉田寮の新規入寮者の募集については、平成27年度の秋季募集から行わないこと。 吉田寮の寮生の退寮に伴う、欠員補充を目的とした募集を行わないこと。 なお、新棟については、吉田寮生の一時的な居

    吉田寮自治会への通知について
  • 競争的資金等の不正な経理に関する調査結果および教員等の懲戒処分等について — 京都大学

    処分等の理由 研究費の不正使用等が、国立大学法人京都大学教職員就業規則で規定された懲戒事由に該当するため 処分日等 平成27年1月27日(火曜日) 理事・副学長(研究担当)コメント 日、学大学院情報学研究科元教授らによる競争的資金等の不正な経理に関する調査結果に基づき懲戒処分等を行いました。 このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、国民の皆様をはじめ関係機関の皆様に深くお詫び申し上げます。 学では競争的資金等の適正な管理を徹底し、不正な経理の根絶に向け、全学をあげて取り組んでまいります。 理事・副学長(研究担当) 湊 長博

  • 京都大学

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    daruyanagi
    daruyanagi 2009/09/17
    なさけねぇ…
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