ブックマークに商標がどうこういうコメントがあるが的外れ。 作品内での登場は、商標的使用(商品名など)ではないので、商品・役務が一致しても商標権侵害にならない(商標法には例外規定が色々定められている)。おまけに区分ではない。 加えて不正競争防止法も商標的使用を対象としているので、ただの言葉や背景での登場が商標権侵害や不競法違反になる事はない。 大体、作品名に登録商標を入れても商標権侵害にならない事が判例上に有るのに、フィクション内はそれこそ関係が無い。 作品のパッケージに企業ロゴを貼ってあたかもコラボ商品かのように見せたらそりゃあ違法になるけど。