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  • 弁護士 小松亀一法律事務所_法律その他_共有不動産の分割-全面的価格賠償の方法2

    ○「共有不動産の分割-全面的価格賠償の方法1」の続きです。 各持分3分の1でのA、B、C3名の共有土地(100坪、甲地)の賃貸についてAが自ら社長となって乙株式会社を設立して賃貸ビルと建築して、乙株式会社とA・B・C3名が建物所有を目的とした甲土地賃貸借契約を締結し、地代としてA・B・C各100万円ずつの300万円を甲株式会社が支払っているところ、不動産不況のため乙株式会社所有ビルのテナントが減り、賃料収入が減ったので300万円の地代を支払うのが困難になりAは地代の値下げをしたいと思っていますが、Cがこれに応じない場合、Cの持分をAが強制的に買い取る方法がないものか検討します。 ○共有物分割に関する民法の規定は次の通りです。 第258条(裁判による共有物の分割) 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 2 前項の場合において、共有物の現

    dds7010
    dds7010 2009/08/23
     分割訴訟
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