財務省と金融庁が、「ビットコイン」などの仮想通貨を購入する際にかかる消費税を、2017年春をメドになくす方向で検討している。与党税制調査会の議論を経て16年末にまとめる17年度税制改正大綱に盛り込む方針で、仮想通貨を「モノ」や「サービス」でなく「支払い手段」と明確に位置づけることになる。事業者の納税事務がなくなるほか、利用者は消費税分の価格が下がって買いやすくなり、普及に弾みがつく可能性がある。 仮想通貨は硬貨や紙幣のような現実の「形」はなく、ネット上のみで存在し、やりとりされる。最も普及しているビットコインをはじめ、世界で600種類以上あるという。仮想通貨は専門の取引所があり、円、ドル、ユーロなどで購入できる。利用者は電子財布「ウォレット」をネット上に作成し、ここに仮想通貨をためておき、パソコンやスマートフォンを通じて、自由に送金できる。銀行の振り込みと同じ要領で支払い(決済)手段として
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