ネット上に違法に投稿された音楽や映画などをダウンロードした人に対する刑事罰の適用が始まって来月1日で1年になります。 ファイル交換ソフトの利用者が減少するなど一定の効果が見られる一方で、CDや音楽配信の売り上げの回復には十分につながっていないことが分かりました。 「改正著作権法」は去年10月1日に施行され、インターネット上に投稿されている海賊版の音楽や映画などを違法なものと知りながらダウンロードした人に、刑事罰が適用されるようになりました。 警察が摘発した例はまだありませんが、コンピュータソフトウェア著作権協会によりますと、違法なファイルのやり取りに使われるファイル交換ソフト「Winny」と「Share」を利用しているパソコンの台数が今年は去年より40%近く減るなど、法改正による一定の効果が見られます。 一方で、違法ダウンロードによって大きな損害が出ているCDやDVDなどの音楽ソフトの売り