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ブックマーク / weekly-net.co.jp (2)

  • ホワイトの蚊帳の外 着荷主の理不尽続く「ドライバーの態度が気に食わない」|物流ニュース|物流ウィークリー

    国民生活や産業活動に欠かせない物流機能を安定的に確保しようとする「ホワイト物流」推進運動が、あらためて着荷主の段階で抱える問題をクローズアップさせている。トラック到着の時間指定が「午前」「午後」などとルーズな一方で、わずかな遅延やドライバーの態度にも厳しい荷受けの現場。日用品を運ぶ岡山市内の事業者は「荷主(メーカー)が運送会社の立場を理解してくれても結局、その荷主の得意先は卸や小売店。一方の効率化を進めても意味がないことは、おそらく皆が理解している」と話す。 物流事業者と荷主企業、さらに納品先となる会社までが相互理解で連携し、効率化や生産性を高めながら輸送力を安定化させようとするホワイト物流。賛同している企業は10月末の時点で604社となっているが、このうち運輸・倉庫業が38.2%。一方、荷主となる製造業も41.6%を占めるものの、着荷主となるケースが多い卸・小売り会社の参加は12.6%に

    ホワイトの蚊帳の外 着荷主の理不尽続く「ドライバーの態度が気に食わない」|物流ニュース|物流ウィークリー
    dekaino
    dekaino 2020/01/06
    下請けメーカーが元請けに納品とか、かなり力関係で圧倒されそう。
  • 第154回:オール歩合給は採用できないのか?|ブログ・小山 雅敬|物流ウィークリー

    【質問】従業員数18人の運送会社です。従業員の大半はドライバー経験が長いベテラン社員です。給料は分かりやすい歩合給がよいという要望があり、従来から全額を売り上げ歩合で支給しています。しかし先日、ある人から「オール歩合給は認められないのでは」と聞きました。従業員の要望でもオール歩合給は採用できないのでしょうか? 給与の計算方法は、会社と社員が合意した契約(通常は賃金規定)で決めればよく、給与計算自体、すなわち歩合給計算自体が問題になるわけではありません。歩合給は「出来高払い制(その他の請負制)」という名称で労働基準法に明記され、認められた計算方法です。 しかし、時間外労働や深夜労働、休日労働などがある場合は、給与額の全てを歩合給だけで構成することは出来ません。法定の割り増し賃金を別に支給する必要があります。歩合給の割り増し賃金の計算式は、通常の固定給の計算とは異なり、賃金計算期間中の歩合給総

    第154回:オール歩合給は採用できないのか?|ブログ・小山 雅敬|物流ウィークリー
    dekaino
    dekaino 2019/04/18
    完全な歩合給は違法。保障給(真の意味でのギャランティ)+歩合給(インセンティブ)となる。
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