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読売新聞は9月19日、子どもが携帯電話を所持することを規制する石川県の条例が改正され、規制が撤廃される可能性があると報じました。現行の条例では、保護者に対して「小中学生に携帯電話等の端末を持たせないよう努める」との努力義務を課しています。 携帯電話所持規制条例が改正 石川県は、2009年に「いしかわ子ども総合条例」を改正し、子どもの携帯電話所持を規制する条項を盛り込み、話題となりました。 保護者に対して、防災や防犯目的等の場合を除き、小中学生に携帯電話を所持させないよう努力義務を課しており、個人の自由に踏み込んだ内容として注目を集めました。 現行の条文(第33条の2第3項)は以下の通りです。なお石川県の条例のため、他の都道府県には適用されません。 保護者は、特に小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)に在学する者には、防災、
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