>1.私はいつ憲法に契約したことになってるのですか? 契約しなくてはならないのですか? あなたは憲法に契約していないと思います。 憲法は広い意味では国家の基本法として統治作用を存在を基礎付けるもので、直接国民を名宛人とするものではないからです。 また、あなたが憲法によって統治作用を授権された国家のもとでその統治作用を受けるのは、あなたが能動的に契約したからではなくて、国家が統治作用を授権されているされている範囲にあなたが「たまたま投げ込まれた(生まれた)」ことに起因すると思います。 >契約を拒否したいとき、解約したいときはどうしたらいいですか? 契約ではないということなので、憲法による統治作用の枠外にでたいと解しますと、わが国では国籍離脱の自由が保障されていますからわが国の国民でなくなることで国民であることに起因する作用からは逃れることができます。 また、わが国の国民として、憲法の内容を変