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よく「無断引用禁止」等々と書かれていますが、引用は無断でするものである、と著作権法にちゃんと書いてあります。新聞社などが無断引用禁止と主張するのは「法を逸脱」しています。 「あそびをせんとやうまれけむ」の「無断引用お断り」(2003.12.11)記事に 引用ってのはもともと無断でしていい範囲のモノとあるのは、まさにそのとおりです。 これについては、『クリエーター・編集者のための引用ハンドブック』(ユニ知的所有権ブックス、谷井精之助・北村行夫・宮田昇・豊田きいち・原田文夫、¥1,900)という本が非常に参考になります。 この本は著作権の専門家の方々が実務的な経験を踏まえて書かれたもので、実際に出版業界などではこれが基本となります。 内容(「BOOK」データベースより) 「無断引用」「引用の許可をください」という無知ゆえの珍妙な表現が後をたたない。「引用」とは、要件を適法に満たすことで他人の著
ホームページに、自宅、事務所、イベント開催地などへの案内地図を登載したい と考えています。効率のためには、専門家の作った地図をスキャンして利用する のが便利なように思われます。しかし、ロードマップ、市街地図などを無断でコ ピーしたり送信したりすることは、それらの地図の著作権に牴触するのではない でしょうか?また、国土地理院の地図をコピーしたい場合はどうすればいいので しょうか? 国土地理院の地図の利用方法 まず、国上地理院の地図の利用に対する法的規制について説明する。これは、 著作権の問題ではない。おそらくは、国土地理院による測量の成果を国民が公 平に利用できるようにすることと、国土に関する情報が正確に伝わるようにす ることを目的とする規制だろう。次に掲げる測量法の規定をごらんいただきた い。 ◆測量法4条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる 測量で、建設省国土地理
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